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登記

第907条

条文
第907条(通則)
 この法律の規定により登記すべき事項(第938条第3項の保全処分の登記に係る事項を除く。)は、当事者の申請又は裁判所書記官の嘱託により、商業登記法(昭和38年法律第125号)の定めるところに従い、商業登記簿にこれを登記する。
過去問・解説
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第908条

条文
第908条(登記の効力)
① この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。
② 故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。
過去問・解説
(H25 司法 第51問 ア)
株式会社の代表取締役の就任は、その登記の前でも、悪意の第三者に対抗することができる。

(正答)

(解説)
908条1項前段は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、登記の後でない、すなわち、登記の前には、善意の第三者に対抗することはできないが、悪意の第三者には対抗することができる。

(H25 司法 第51問 イ)
株式会社の支配人の退任による代理権の消滅は、その登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、株式会社の支配人の退任登記の後でも、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、その第三者に対抗することができない。

(R3 予備 第27問 イ)
株式会社の代表取締役として選定されていない者について、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを悪意の第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、故意又は過失によりその就任の登記をした株式会社は、その事項が不実であることを善意の第三者には対抗することができないが、悪意の第三者には対抗することができる。

(R5 予備 第27問 ウ)
会社法の規定により登記すべき事項について、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合には、当該登記の申請者は、当該事項を善意の第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
908条1項は、「この法律の規定により登記すべき事項は、登記の後でなければ、これをもって善意の第三者に対抗することができない。登記の後であっても、第三者が正当な事由によってその登記があることを知らなかったときは、同様とする。」と規定している。
したがって、登記の申請がされたものの、登記官の過誤により当該登記がされなかった場合、登記の前であるため、前段が適用され、善意の第三者に対抗できなくなる。

(R5 予備 第27問 オ)
申請された登記事項について登記官の過誤により誤った内容が登記された場合には、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者に対抗することができない。

(正答)

(解説)
908条2項は、「故意又は過失によって不実の事項を登記した者は、その事項が不実であることをもって善意の第三者に対抗することができない。」と規定している。
したがって、当該登記の申請者は、「不実の事項を登記した者」には当たらないため、当該登記の申請者は、当該事項が不実であることを善意の第三者にも対抗することができる。
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第909条

条文
第909条(変更の登記及び消滅の登記)
 この法律の規定により登記した事項に変更が生じ、又はその事項が消滅したときは、当事者は、遅滞なく、変更の登記又は消滅の登記をしなければならない。
過去問・解説
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第910条

条文
第910条(登記の期間)
 この法律の規定により登記すべき事項のうち官庁の許可を要するものの登記の期間については、その許可書の到達した日から起算する。
過去問・解説
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第911条

条文
第911条(株式会社の設立の登記)
① 株式会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。                
 一 第46条第1項の規定による調査が終了した日(設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合にあっては、設立時代表執行役が同条第3項の規定による通知を受けた日)        
 二 発起人が定めた日        
② 前項の規定にかかわらず、第57条第1項の募集をする場合には、前項の登記は、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内にしなければならない。                
 一 創立総会の終結の日        
 二 第84条の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日        
 三 第97条の創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日        
 四 第100条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日から2週間を経過した日        
 五 第101条第1項の種類創立総会の決議をしたときは、当該決議の日        
③ 第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。                
 一 目的        
 二 商号        
 三 本店及び支店の所在場所        
 四 株式会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め        
 五 資本金の額        
 六 発行可能株式総数        
 七 発行する株式の内容(種類株式発行会社にあっては、発行可能種類株式総数及び発行する各種類の株式の内容)        
 八 単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数        
 九 発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数        
 十 株券発行会社であるときは、その旨        
 十一 株主名簿管理人を置いたときは、その氏名又は名称及び住所並びに営業所        
 十二 新株予約権を発行したときは、次に掲げる事項        
  イ 新株予約権の数
  ロ 第236条第1項第1号から第4号まで(ハに規定する場合にあっては、第2号を除く。)に掲げる事項
  ハ 第236条第3項各号に掲げる事項を定めたときは、その定め
  二 ロ及びハに掲げる事項のほか、新株予約権の行使の条件を定めたときは、その条件
  ホ 第236条第1項第7号及び第238条第1項第2号に掲げる事項
  へ 第238条第1項第3号に掲げる事項を定めたときは、募集新株予約権(同項に規定する募集新株予約権をいう。以下ヘにおいて同じ。)の払込金額(同号に規定する払込金額をいう。以下ヘにおいて同じ。)(同号に掲げる事項として募集新株予約権の払込金額の算定方法を定めた場合において、登記の申請の時までに募集新株予約権の払込金額が確定していないときは、当該算定方法)
 十二の二 第325条の2の規定による電子提供措置をとる旨の定款の定めがあるときは、その定め        
 十三 取締役(監査等委員会設置会社の取締役を除く。)の氏名        
 十四 代表取締役の氏名及び住所(第23号に規定する場合を除く。)        
 十五 取締役会設置会社であるときは、その旨        
 十六 会計参与設置会社であるときは、その旨並びに会計参与の氏名又は名称及び第378条第1項の場所        
 十七 監査役設置会社(監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社を含む。)であるときは、その旨及び次に掲げる事項        
  イ 監査役の監査の範囲を会計に関するものに限定する旨の定款の定めがある株式会社であるときは、その旨
  ロ 監査役の氏名
 十八 監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨        
 十九 会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称        
 二十 第346条第4項の規定により選任された一時会計監査人の職務を行うべき者を置いたときは、その氏名又は名称        
 二十一 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがあるときは、次に掲げる事項        
  イ 第373条第1項の規定による特別取締役による議決の定めがある旨
  ロ 特別取締役の氏名
  ハ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
 二十二 監査等委員会設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項        
  イ 監査等委員である取締役及びそれ以外の取締役の氏名
  ロ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ハ 第399条の13第6項の規定による重要な業務執行の決定の取締役への委任についての定款の定めがあるときは、その旨
 二十三 指名委員会等設置会社であるときは、その旨及び次に掲げる事項        
  イ 取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨
  ロ 各委員会の委員及び執行役の氏名
  ハ 代表執行役の氏名及び住所
 二十四 第426条第1項の規定による取締役、会計参与、監査役、執行役又は会計監査人の責任の免除についての定款の定めがあるときは、その定め        
 二十五 第427条第1項の規定による非業務執行取締役等が負う責任の限度に関する契約の締結についての定款の定めがあるときは、その定め        
 二十六 第440条第3項の規定による措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表の内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの        
 二十七 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め        
 二十八 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項        
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 二十九 第27号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨        
過去問・解説
(H18 司法 第47問 ア)
株式会社の資本金の額は、定款で定める必要はない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、5号において、「資本金の額」を掲げている。
したがって、株式会社の資本金の額は登記事項であるため、定款で定める必要はない。

(H20 司法 第46問 4)
資本金の額は、登記事項ではない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、5号において、「資本金の額」を掲げている。
したがって、株式会社の資本金の額は登記事項である。

(H23 共通 第51問 ア)
資本金の額は、株式会社の登記事項とされている。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、5号において、「資本金の額」を掲げている。
したがって、株式会社の資本金の額は登記事項である。

(H23 共通 第51問 イ)
事業年度は、株式会社の登記事項とされている。

(正答)

(解説)
911条3項柱書は、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定している。
しかし、事業年度は各号に掲げられていないため、事業年度は、株式会社の登記事項とされていない。

(H23 共通 第51問 ウ)
取締役の氏名及び住所は、株式会社の登記事項とされている。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、13号において、「取締役…の氏名」を掲げている。
したがって、取締役の住所は登記事項ではない。

(H23 共通 第51問 エ)
取締役会設置会社であるときは、その旨は、株式会社の登記事項とされている。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、15号において、「取締役会設置会社であるときは、その旨」を掲げている。

(H23 共通 第51問 オ)
監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち常勤監査役であるものについて常勤監査役である旨は、株式会社の登記事項とされている。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、18号において、「監査役会設置会社であるときは、その旨及び監査役のうち社外監査役であるものについて社外監査役である旨」を掲げている。
しかし、各号において、常勤監査役であるものについて、常勤監査役である旨は掲げられていない。

(H25 司法 第47問 オ)
会社が資本金の額を減少したときは、その会社は、その本店の所在地のみならず、その支店の所在地においても、変更の登記をしなければならない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、5号において、「資本金の額」を掲げている。
他方、915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
したがって、変更登記をする場所として支店の所在地を挙げていないため、その支店の所在地においては、変更の登記をしなくても足りる。

(H26 司法 第38問 1)
定款の絶対的記載事項のうち、発行可能株式総数は、登記すべき事項ではない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、6号において、「発行可能株式総数」を掲げている。

(R1 予備 第20問 オ)
監査等委員会設置会社の取締役のうち社外取締役であるものについては、社外取締役である旨を登記しなければならない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、22号ロにおいて、「監査等委員会設置会社であるとき」に「取締役のうち社外取締役であるものについて、社外取締役である旨」を掲げている。

(R2 予備 第23問 オ)
発行済株式の総数が増加し、又は減少した場合には、変更の登記をしなければならない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、9号において、「発行済株式の総数並びにその種類及び種類ごとの数」を掲げている。

(R5 予備 第26問 ア)
発行可能株式総数は、登記を要する。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、6号において、「発行可能株式総数」を掲げている。

(R5 予備 第26問 イ)
取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、登記を要する。

(正答)

(解説)
911条3項柱書は、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定しているが、「取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針」は掲げていない。
したがって、取締役の個人別の報酬等の内容についての決定に関する方針は、登記を要しない。

(R5 予備 第26問 ウ)
代表取締役(指名委員会設置会社であるときは代表執行役)の氏名及び住所は、登記を要する。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、14号において、「代表取締役の氏名及び住所(第23号に規定する場合を除く。)」を掲げ、23号ハにおいて、「指名委員会等設置会社であるとき」に「代表執行役の氏名及び住所」を掲げている。

(R5 予備 第26問 エ)
会計監査人設置会社の会計監査人の氏名又は名称は、登記を要する。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、19号において、「会計監査人設置会社であるときは、その旨及び会計監査人の氏名又は名称」を掲げている。

(R5 予備 第26問 オ)
親会社の名称は、登記を要する。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定しているが、親会社の名称を掲げていない。

(R6 予備 第26問 イ)
株式会社において単元株式数についての定款の定めがある場合におけるその単元株式数は、登記することを要しない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、8号において、「単元株式数についての定款の定めがあるときは、その単元株式数」を掲げている。
したがって、株式会社において単元株式数についての定款の定めがある場合におけるその単元株式数は、登記することを要する。

(R6 予備 第26問 ウ)
指名委員会等設置会社の代表執行役の氏名及び住所は、登記することを要しない。

(正答)

(解説)
911条3項は、柱書において、「第1項の登記においては、次に掲げる事項を登記しなければならない。」と規定し、23号ハにおいて、「指名委員会等設置会社であるとき」に「代表執行役の氏名及び住所」を掲げている。

(R6 予備 第26問 オ)
合名会社の社員の氏名又は名称及び住所は、登記することを要しない。

(正答)

(解説)
912条柱書は、「合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。」と規定し、5号において、「社員の氏名又は名称及び住所」を掲げている。
したがって、合名会社の社員の氏名又は名称及び住所は、登記することを要する。
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第912条

条文
第912条(合名会社の設立の登記)
 合名会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。                
 一 目的        
 二 商号        
 三 本店及び支店の所在場所        
 四 合名会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め        
 五 社員の氏名又は名称及び住所        
 六 合名会社を代表する社員の氏名又は名称(合名会社を代表しない社員がある場合に限る。)        
 七 合名会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所        
 八 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め        
 九 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項        
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 十 第8号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨        
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第913条

条文
第913条(合資会社の設立の登記)
 合資会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。                
 一 目的        
 二 商号        
 三 本店及び支店の所在場所        
 四 合資会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め        
 五 社員の氏名又は名称及び住所        
 六 社員が有限責任社員又は無限責任社員のいずれであるかの別        
 七 有限責任社員の出資の目的及びその価額並びに既に履行した出資の価額        
 八 合資会社を代表する社員の氏名又は名称(合資会社を代表しない社員がある場合に限る。)        
 九 合資会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所        
 十 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め        
 十一 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項        
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 十二 第10号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨        
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第914条

条文
第914条(合同会社の設立の登記)
 合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。                
 一 目的        
 二 商号        
 三 本店及び支店の所在場所        
 四 合同会社の存続期間又は解散の事由についての定款の定めがあるときは、その定め        
 五 資本金の額        
 六 合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称        
 七 合同会社を代表する社員の氏名又は名称及び住所        
 八 合同会社を代表する社員が法人であるときは、当該社員の職務を行うべき者の氏名及び住所        
 九 第939条第1項の規定による公告方法についての定款の定めがあるときは、その定め        
 十 前号の定款の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項        
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定款の定めがあるときは、その定め
 十一 第9号の定款の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨        
過去問・解説
(R1 予備 第24問 1)
合同会社においては、業務を執行する社員を定款で定めた場合であっても、社員の全員の氏名又は名称を登記しなければならない。

(正答)

(解説)
914条は、柱書において、「合同会社の設立の登記は、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記してしなければならない。」と規定し、6号において、「合同会社の業務を執行する社員の氏名又は名称」を掲げている。
したがって、社員の全員の氏名又は名称を登記しなければならないわけではない。
総合メモ

第915条

条文
第915条(変更の登記)
① 会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。        
② 前項の規定にかかわらず、第199条第1項第4号の期間を定めた場合における株式の発行による変更の登記は、当該期間の末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。        
③ 第1項の規定にかかわらず、次に掲げる事由による変更の登記は、毎月末日現在により、当該末日から2週間以内にすれば足りる。        
 一 新株予約権の行使
 二 第166条第1項の規定による請求(株式の内容として第107条第2項第2号ハ若しくはニ又は第108条第2項第5号ロに掲げる事項についての定めがある場合に限る。)
過去問・解説
(H24 司法 第48問 オ)
株式交換完全子会社は、株式交換の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならない。

(正答)

(解説)
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
したがって、その本店の所在地において、株式交換による変更の登記をしなければならないのは、株式交換の効力が生じた日からではなく、変更が生じた日からである。

(R3 予備 第23問 5)
株式会社は、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。

(正答)

(解説)
915条1項は、「会社において第911条第3項各号又は前3条各号に掲げる事項に変更が生じたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、変更の登記をしなければならない。」と規定している。
そして、911条3項5号は、資本金の額を掲げている。
したがって、資本金の額を減少した場合には、変更の登記をしなければならない。
総合メモ

第916条

条文
第916条(他の登記所の管轄区域内への本店の移転の登記)
 会社がその本店を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、2週間以内に、旧所在地においては移転の登記をし、新所在地においては次の各号に掲げる会社の区分に応じ当該各号に定める事項を登記しなければならない。        
 一 株式会社 第911条第3項各号に掲げる事項
 二 合名会社 第912条各号に掲げる事項
 三 合資会社 第913条各号に掲げる事項
 四 合同会社 第914条各号に掲げる事項
過去問・解説
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第917条

条文
第917条(職務執行停止の仮処分等の登記)
 次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める者の職務の執行を停止し、若しくはその職務を代行する者を選任する仮処分命令又はその仮処分命令を変更し、若しくは取り消す決定がされたときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。        
 一 株式会社 取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役
 二 合名会社 社員
 三 合資会社 社員
 四 合同会社 業務を執行する社員
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第918条

条文
第918条(支配人の登記)
 会社が支配人を選任し、又はその代理権が消滅したときは、その本店の所在地において、その登記をしなければならない。
過去問・解説
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第919条

条文
第919条(持分会社の種類の変更の登記)
 持分会社が第638条の規定により他の種類の持分会社となったときは、同条に規定する定款の変更の効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、種類の変更前の持分会社については解散の登記をし、種類の変更後の持分会社については設立の登記をしなければならない。
過去問・解説
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第920条

条文
第920条(組織変更の登記)
 会社が組織変更をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、組織変更前の会社については解散の登記をし、組織変更後の会社については設立の登記をしなければならない。
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第921条

条文
第921条(吸収合併の登記)
 会社が吸収合併をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収合併により消滅する会社については解散の登記をし、吸収合併後存続する会社については変更の登記をしなければならない。
過去問・解説
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第922条

条文
第922条(新設合併の登記)
① 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。                
 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設合併をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  二 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ホ 第810条の規定による手続が終了した日
  へ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日        
② 2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。                
 一 新設合併により消滅する会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第804条第2項の総株主の同意を得た日
  ロ 新設合併により消滅する会社が新株予約権を発行しているときは、第808条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ハ 第810条の規定による手続が終了した日
  二 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 二 新設合併により消滅する会社が持分会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書に規定する場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続が終了した日
  ハ 新設合併により消滅する会社が合意により定めた日
 三 新設合併により消滅する会社が株式会社及び持分会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日        
過去問・解説
(H22 司法 第47問 2)
新設合併において、新設合併設立株式会社は、合併契約に定められた新設合併がその効力を生ずる日から2週間以内に、新設合併設立株式会社の設立の登記をしなければならない。

(正答)

(解説)
922条1項柱書は、「2以上の会社が新設合併をする場合において、新設合併により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設合併により消滅する会社については解散の登記をし、新設合併により設立する会社については設立の登記をしなければならない。」と規定している。
したがって、新設合併において、新設合併設立株式会社は、合併契約に定められた新設合併がその効力を生ずる日から2週間ではなく、各号に定められた日から2週間以内に、新設合併設立株式会社の設立の登記をしなければならない。
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第923条

条文
第923条(吸収分割の登記)
 会社が吸収分割をしたときは、その効力が生じた日から2週間以内に、その本店の所在地において、吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。
過去問・解説
(H26 司法 第50問 エ)
同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社が吸収分割の登記をした時の先後で決する。

(正答)

(解説)
923条は、「会社が吸収分割をしたときは、…吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記をしなければならない。」と規定している。
これは吸収分割そのものについての登記であるから、当該吸収分割によっていかなる権利義務の移転があったかは明らかにならず、吸収分割によって取得した権利義務の承継を第三者に対抗するには、別途対抗要件が具備されなければならない。
したがって、同一の不動産について、その差押えと吸収分割による権利義務の承継との間の優劣は、不動産の差押えの登記の時と吸収分割承継会社による所有権移転登記の先後によって決する。
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第924条

条文
第924条(新設分割の登記)
① 1又は2以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が株式会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。                
 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ニ 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  ホ 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  へ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ロ 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ハ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日        
② 1又は2以上の株式会社又は合同会社が新設分割をする場合において、新設分割により設立する会社が持分会社であるときは、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、新設分割をする会社については変更の登記をし、新設分割により設立する会社については設立の登記をしなければならない。                
 一 新設分割をする会社が株式会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  イ 第805条に規定する場合以外の場合には、第804条第1項の株主総会の決議の日
  ロ 新設分割をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
  ハ 第805条に規定する場合以外の場合には、第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
  二 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  ホ 新設分割をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする株式会社が合意により定めた日)
 二 新設分割をする会社が合同会社のみである場合 次に掲げる日のいずれか遅い日        
  へ 第813条第1項の総社員の同意を得た日(同項ただし書の場合にあっては、定款の定めによる手続を終了した日)
  ト 第813条第2項において準用する第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
  チ 新設分割をする合同会社が定めた日(2以上の合同会社が共同して新設分割をする場合にあっては、当該2以上の新設分割をする合同会社が合意により定めた日)
 三 新設分割をする会社が株式会社及び合同会社である場合 前2号に定める日のいずれか遅い日        
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第925条

条文
第925条(株式移転の登記)
 1又は2以上の株式会社が株式移転をする場合には、次に掲げる日のいずれか遅い日から2週間以内に、株式移転により設立する株式会社について、その本店の所在地において、設立の登記をしなければならない。        
 一 第804条第1項の株主総会の決議の日
 二 株式移転をするために種類株主総会の決議を要するときは、当該決議の日
 三 第806条第3項の規定による通知又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 四 第808条第3項の規定による通知を受けるべき新株予約権者があるときは、同項の規定による通知をした日又は同条第4項の公告をした日から20日を経過した日
 五 第810条の規定による手続をしなければならないときは、当該手続が終了した日
 六 株式移転をする株式会社が定めた日(2以上の株式会社が共同して株式移転をする場合にあっては、当該2以上の株式移転をする株式会社が合意により定めた日)
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第926条

条文
第926条(解散の登記)
 第471条第1号から第3号まで又は第641条第1号から第4号までの規定により会社が解散したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、解散の登記をしなければならない。
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第927条

条文
第927条(継続の登記)
 第473条、第642条第1項又は第845条の規定により会社が継続したときは、2週間以内に、その本店の所在地において、継続の登記をしなければならない。
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第928条

条文
第928条(清算人の登記)
① 第478条第1項第1号に掲げる者が清算株式会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。                
 一 清算人の氏名        
 二 代表清算人の氏名及び住所        
 三 清算株式会社が清算人会設置会社であるときは、その旨        
② 第647条第1項第1号に掲げる者が清算持分会社の清算人となったときは、解散の日から2週間以内に、その本店の所在地において、次に掲げる事項を登記しなければならない。                
 一 清算人の氏名又は名称及び住所        
 二 清算持分会社を代表する清算人の氏名又は名称(清算持分会社を代表しない清算人がある場合に限る。)        
 三 清算持分会社を代表する清算人が法人であるときは、清算人の職務を行うべき者の氏名及び住所        
③ 清算人が選任されたときは、2週間以内に、その本店の所在地において、清算株式会社にあっては第1項各号に掲げる事項を、清算持分会社にあっては前項各号に掲げる事項を登記しなければならない。                
④ 第915条第1項の規定は前3項の規定による登記について、第917条の規定は清算人、代表清算人又は清算持分会社を代表する清算人について、それぞれ準用する。                
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第929条

条文
第929条(清算結了の登記)
 清算が結了したときは、次の各号に掲げる会社の区分に応じ、当該各号に定める日から2週間以内に、その本店の所在地において、清算結了の登記をしなければならない。        
 一 清算株式会社 第507条第3項の承認の日
 二 清算持分会社(合名会社及び合資会社に限る。) 第667条第1項の承認の日(第668条第1項の財産の処分の方法を定めた場合にあっては、その財産の処分を完了した日)
 三 清算持分会社(合同会社に限る。) 第667条第1項の承認の日
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第930条~第932条※削除

条文
第930条~第932条
削除
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第933条

条文
第933条(外国会社の登記)
① 外国会社が第817条第1項の規定により初めて日本における代表者を定めたときは、3週間以内に、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める地において、外国会社の登記をしなければならない。                
 一 日本に営業所を設けていない場合 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。以下この節において同じ。)の住所地        
 二 日本に営業所を設けた場合 当該営業所の所在地        
② 外国会社の登記においては、日本における同種の会社又は最も類似する会社の種類に従い、第911条第3項各号又は第912条から第914条までの各号に掲げる事項を登記するほか、次に掲げる事項を登記しなければならない。                
 一 外国会社の設立の準拠法        
 二 日本における代表者の氏名及び住所        
 三 日本における同種の会社又は最も類似する会社が株式会社であるときは、第1号に規定する準拠法の規定による公告をする方法        
 四 前号に規定する場合において、第819条第3項に規定する措置をとることとするときは、同条第1項に規定する貸借対照表に相当するものの内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの        
 五 第939条第2項の規定による公告方法についての定めがあるときは、その定め        
 六 前号の定めが電子公告を公告方法とする旨のものであるときは、次に掲げる事項        
  イ 電子公告により公告すべき内容である情報について不特定多数の者がその提供を受けるために必要な事項であって法務省令で定めるもの
  ロ 第939条第3項後段の規定による定めがあるときは、その定め
 七 第5号の定めがないときは、第939条第4項の規定により官報に掲載する方法を公告方法とする旨        
③ 外国会社が日本に設けた営業所に関する前項の規定の適用については、当該営業所を第911条第3項第3号、第912条第3号、第913条第3号又は第914条第3号に規定する支店とみなす。                
④ 第915条及び第918条から第929条までの規定は、外国会社について準用する。この場合において、これらの規定中「2週間」とあるのは「3週間」と、「本店の所在地」とあるのは「日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地(日本に営業所を設けた外国会社にあっては、当該営業所の所在地)」と読み替えるものとする。                
⑤ 前各項の規定により登記すべき事項が外国において生じたときは、登記の期間は、その通知が日本における代表者に到達した日から起算する。                
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第934条

条文
第934条(日本における代表者の選任の登記等)
① 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本における代表者を新たに定めた場合(その住所地が登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに定めた日本における代表者の住所地においても、外国会社の登記をしなければならない。
② 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を新たに設けた場合(その所在地が登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内にある場合を除く。)には、3週間以内に、その新たに設けた日本における営業所の所在地においても、外国会社の登記をしなければならない。
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第935条

条文
第935条(日本における代表者の住所の移転の登記等)
① 日本に営業所を設けていない外国会社の日本における代表者が外国会社の登記後にその住所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧住所地においては3週間以内に移転の登記をし、新住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に住所を移転したときは、新住所地においては、その住所を移転したことを登記すれば足りる。
② 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後に営業所を他の登記所の管轄区域内に移転したときは、旧所在地においては3週間以内に移転の登記をし、新所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた他の営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を移転したときは、新所在地においては、その営業所を移転したことを登記すれば足りる。
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第936条

条文
第936条(日本における営業所の設置の登記等)
① 日本に営業所を設けていない外国会社が外国会社の登記後に日本に営業所を設けたときは、日本における代表者の住所地においては3週間以内に営業所を設けたことを登記し、その営業所の所在地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた日本における代表者の住所地を管轄する登記所の管轄区域内に営業所を設けたときは、その営業所を設けたことを登記すれば足りる。
② 日本に営業所を設けた外国会社が外国会社の登記後にすべての営業所を閉鎖した場合には、その外国会社の日本における代表者の全員が退任しようとするときを除き、その営業所の所在地においては3週間以内に営業所を閉鎖したことを登記し、日本における代表者の住所地においては4週間以内に外国会社の登記をしなければならない。ただし、登記がされた営業所の所在地を管轄する登記所の管轄区域内に日本における代表者の住所地があるときは、すべての営業所を閉鎖したことを登記すれば足りる。
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第937条

条文
第937条(裁判による登記の嘱託)
① 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。                        
 一 次に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定したとき。                
  イ 会社の設立の無効の訴え        
  ロ 株式会社の成立後における株式の発行の無効の訴え        
  ハ 新株予約権(当該新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合にあっては、当該新株予約権付社債についての社債を含む。以下この節において同じ。)の発行の無効の訴え        
  二 株式会社における資本金の額の減少の無効の訴え        
  ホ 株式会社の成立後における株式の発行が存在しないことの確認の訴え        
  へ 新株予約権の発行が存在しないことの確認の訴え        
  ト 株主総会等の決議した事項についての登記があった場合における次に掲げる訴え        
   (1) 株主総会等の決議が存在しないこと又は株主総会等の決議の内容が法令に違反することを理由として当該決議が無効であることの確認の訴え
   (2) 株主総会等の決議の取消しの訴え
  チ 持分会社の設立の取消しの訴え        
  リ 会社の解散の訴え        
  ヌ 株式会社の役員の解任の訴え        
  ル 持分会社の社員の除名の訴え        
  ヲ 持分会社の業務を執行する社員の業務執行権又は代表権の消滅の訴え        
 二 次に掲げる裁判があったとき。                
  イ 第346条第2項、第351条第2項又は第401条第3項(第403条第3項及び第420条第3項において準用する場合を含む。)の規定による一時取締役(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役又はそれ以外の取締役)、会計参与、監査役、代表取締役、委員(指名委員会、監査委員会又は報酬委員会の委員をいう。)、執行役又は代表執行役の職務を行うべき者の選任の裁判        
  ロ 第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判(次条第2項第1号に規定する裁判を除く。)        
  ハ イ又はロに掲げる裁判を取り消す裁判(次条第2項第2号に規定する裁判を除く。)        
  二 清算人又は代表清算人若しくは清算持分会社を代表する清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判(次条第2項第3号に規定する裁判を除く。)        
  ホ 清算人の解任の裁判(次条第2項第4号に規定する裁判を除く。)        
 三 次に掲げる裁判が確定したとき。                
  イ 前号ホに掲げる裁判を取り消す裁判        
  ロ 第824条第1項の規定による会社の解散を命ずる裁判        
② 第827条第1項の規定による外国会社の日本における取引の継続の禁止又は営業所の閉鎖を命ずる裁判が確定したときは、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、次の各号に掲げる外国会社の区分に応じ、当該各号に定める地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。                        
 一 日本に営業所を設けていない外国会社 日本における代表者(日本に住所を有するものに限る。)の住所地                
 二 日本に営業所を設けている外国会社 当該営業所の所在地                
③ 次の各号に掲げる訴えに係る請求を認容する判決が確定した場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、各会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。                        
 一 会社の組織変更の無効の訴え 組織変更後の会社についての解散の登記及び組織変更をする会社についての回復の登記                
 二 会社の吸収合併の無効の訴え 吸収合併後存続する会社についての変更の登記及び吸収合併により消滅する会社についての回復の登記                
 三 会社の新設合併の無効の訴え 新設合併により設立する会社についての解散の登記及び新設合併により消滅する会社についての回復の登記                
 四 会社の吸収分割の無効の訴え 吸収分割をする会社及び当該会社がその事業に関して有する権利義務の全部又は一部を当該会社から承継する会社についての変更の登記                
 五 会社の新設分割の無効の訴え 新設分割をする会社についての変更の登記及び新設分割により設立する会社についての解散の登記                
 六 株式会社の株式交換の無効の訴え 株式交換をする株式会社(第768条第1項第4号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)及び株式交換をする株式会社の発行済株式の全部を取得する会社についての変更の登記                
 七 株式会社の株式移転の無効の訴え 株式移転をする株式会社(第773条第1項第9号に掲げる事項についての定めがある場合に限る。)についての変更の登記及び株式移転により設立する株式会社についての解散の登記                
 八 株式会社の株式交付の無効の訴え 株式交付親会社についての変更の登記                
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第938条

条文
第938条(特別清算に関する裁判による登記の嘱託)
① 次の各号に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所に当該各号に定める登記を嘱託しなければならない。        
 一 特別清算開始の命令があったとき 特別清算開始の登記
 二 特別清算開始の命令を取り消す決定が確定したとき 特別清算開始の取消しの登記
 三 特別清算終結の決定が確定したとき 特別清算終結の登記
② 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、清算株式会社の本店の所在地を管轄する登記所にその登記を嘱託しなければならない。        
 一 特別清算開始後における第479条第4項において準用する第346条第2項又は第483条第6項において準用する第351条第2項の規定による一時清算人又は代表清算人の職務を行うべき者の選任の裁判があったとき。
 二 前号の裁判を取り消す裁判があったとき。
 三 特別清算開始後における清算人又は代表清算人の選任又は選定の裁判を取り消す裁判があったとき。
 四 特別清算開始後における清算人の解任の裁判があったとき。
 五 前号の裁判を取り消す裁判が確定したとき。
③ 次に掲げる場合には、裁判所書記官は、職権で、遅滞なく、当該保全処分の登記を嘱託しなければならない。        
 一 清算株式会社の財産に属する権利で登記されたものに関し第540条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
 二 登記のある権利に関し第542条第1項又は第2項の規定による保全処分があったとき。
④ 前項の規定は、同項に規定する保全処分の変更若しくは取消しがあった場合又は当該保全処分が効力を失った場合について準用する。        
⑤ 前2項の規定は、登録のある権利について準用する。        
⑥ 前各項の規定は、その性質上許されないものを除き、第822条第1項の規定による日本にある外国会社の財産についての清算について準用する。        
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