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株券 - 解答モード

条文
第214条(株券を発行する旨の定款の定め)
 株式会社は、その株式(種類株式発行会社にあっては、全部の種類の株式)に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H18 司法 第40問 エ)
株式に係る株券を発行するには、その旨を定款に定めなければならない。

(正答)

(解説)
214条は、「株式会社は、その株式…に係る株券を発行する旨を定款で定めることができる。」と規定している。
したがって、株式に係る株券を発行するのであれば、その旨を定款に定めなければならない。

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条文
第215条(株券の発行)
① 株券発行会社は、株式を発行した日以後遅滞なく、当該株式に係る株券を発行しなければならない。
② 株券発行会社は、株式の併合をしたときは、第180条第2項第2号の日以後遅滞なく、併合した株式に係る株券を発行しなければならない。
③ 株券発行会社は、株式の分割をしたときは、第183条第2項第2号の日以後遅滞なく、分割した株式に係る株券(既に発行されているものを除く。)を発行しなければならない。
④ 前3項の規定にかかわらず、公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、これらの規定の株券を発行しないことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第18問 イ)
一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができる。

(正答)

(解説)
215条4項は、「公開会社でない株券発行会社は、株主から請求がある時までは、…株券を発行しないことができる。」と規定している。
そして、一部の種類の株式についてのみ譲渡制限がある株式会社は公開会社である(2条5号)ため、本肢において同項の適用はない。
したがって、譲渡制限にかかる株式が全部ではなく一部の種類株式にとどまる場合には、株主から請求があるまでは、株券を発行しないことができない。


全体の正答率 : 100.0%

(R6 予備 第18問 オ)
会社法上の公開会社である株券発行会社は、株式の併合をしたときは、併合した株式に係る株券を発行することを要しない。

(正答)

(解説)
215条2項は、「株券発行会社は、株式の併合をしたときは、…併合した株式に係る株券を発行しなければならない。」と規定している。

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条文
第217条(株券不所持の申出)
① 株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。
② 前項の規定による申出は、その申出に係る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)を明らかにしてしなければならない。この場合において、当該株式に係る株券が発行されているときは、当該株主は、当該株券を株券発行会社に提出しなければならない。
③ 第1項の規定による申出を受けた株券発行会社は、遅滞なく、前項前段の株式に係る株券を発行しない旨を株主名簿に記載し、又は記録しなければならない。
④ 株券発行会社は、前項の規定による記載又は記録をしたときは、第2項前段の株式に係る株券を発行することができない。
⑤ 第2項後段の規定により提出された株券は、第3項の規定による記載又は記録をした時において、無効となる。
⑥ 第1項の規定による申出をした株主は、いつでも、株券発行会社に対し、第2項前段の株式に係る株券を発行することを請求することができる。この場合において、第2項後段の規定により提出された株券があるときは、株券の発行に要する費用は、当該株主の負担とする。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 予備 第18問 ウ)
株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時に無効となる。

(正答)

(解説)
217条は、1項において、「株券発行会社の株主は、当該株券発行会社に対し、当該株主の有する株式に係る株券の所持を希望しない旨を申し出ることができる。」と規定し、5項において、「提出された株券」は、株主名簿に「記載又は記録をした時において、無効となる。」と規定している。
したがって、株主は、株式会社に対し、株券の所持を希望しない旨を申し出ることができ、当該株主が所持していた株券は、当該株主が当該株券を当該株式会社に提出した時ではなく、株主名簿に記載又は記録をした時に無効となる。

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条文
第228条(株券の無効)
① 株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。
② 前項の規定により株券が無効となった場合には、株券発行会社は、当該株券についての株券喪失登録者に対し、株券を再発行しなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(R4 予備 第18問 エ)
株券喪失登録がされた株券は、その登録が抹消された場合又は株式会社が株券発行会社でなくなることにより株券が無効となった場合を除き、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。

(正答)

(解説)
228条1項は、「株券喪失登録(抹消されたものを除く。)がされた株券は、株券喪失登録日の翌日から起算して1年を経過した日に無効となる。」と規定している。


全体の正答率 : 100.0%

(R4 予備 第18問 オ)
株式会社がその株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株式会社の株券は、株主が株券を当該株式会社に提出しなくても、当該定款変更がその効力を生ずる日に無効となる。

(正答)

(解説)
218条は、1項柱書において、「株券発行会社は、その株式に係る株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款の定めを廃止する定款の変更をしようとするときは、…次に掲げる事項を公告し…通知しなければならない。」と規定し、2項において、「株券発行会社の株式に係る株券は、前項第2号の日に無効となる。」と規定し、1項2号において、「定款の変更がその効力を生ずる日」と規定している。
したがって、株式会社が株券を発行する旨の定款の定めを廃止する定款変更をしたときは、当該株券の効力は、その株券が当該株式会社に提出されたか否かにかかわらず、当該定款変更の効力を生ずる日に無効となる。

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条文
第233条(適用除外)
 非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。
過去問・解説
全体の正答率 : 0.0%

(H22 司法 第40問 1)
株券、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができる。

(正答)

(解説)
291条1項は、「新株予約権証券は、非訟事件手続法第100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定し、699条1項も、「社債券は、非訟事件手続法100条に規定する公示催告手続によって無効とすることができる。」と規定している。
他方で、233条は、「非訟事件手続法第4編の規定は、株券については、適用しない。」と規定し、株券については、非訟事件手続法に定める公示催告手続による無効を認めていない。
したがって、新株予約権証券及び社債券は、非訟事件手続法に定める公示催告手続によって無効とすることができるものの、株券は公示催告手続によって無効とすることができない。

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