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社債 社債管理者、社債管理補助者 - 解答モード

条文
第702条(社債管理者の設置)
 会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。ただし、各社債の金額が1億円以上である場合その他社債権者の保護に欠けるおそれがないものとして法務省令で定める場合は、この限りでない。
過去問・解説

(H21 司法 第47問 4)
会社は、社債を発行する場合には、各社債の金額を問わず、社債管理者を定め、社債権者のために、社債の管理を行うことを委託しなければならない。

(正答)

(解説)
702条本文は、「会社は、社債を発行する場合には、社債管理者を定め、社債権者のために、弁済の受領、債権の保全その他の社債の管理を行うことを委託しなければならない。」と規定している。

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条文
第704条(社債管理者の義務)
① 社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。
② 社債管理者は、社債権者に対し、善良な管理者の注意をもって社債の管理を行わなければならない。
過去問・解説

(H20 司法 第48問 イ)
社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。

(正答)

(解説)
704条1項は、「社債管理者は、社債権者のために、公平かつ誠実に社債の管理を行わなければならない。」と規定している。

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条文
第705条(社債管理者の権限等)
① 社債管理者は、社債権者のために社債に係る債権の弁済を受け、又は社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上又は裁判外の行為をする権限を有する。        
② 社債管理者が前項の弁済を受けた場合には、社債権者は、その社債管理者に対し、社債の償還額及び利息の支払を請求することができる。この場合において、社債券を発行する旨の定めがあるときは、社債権者は、社債券と引換えに当該償還額の支払を、利札と引換えに当該利息の支払を請求しなければならない。        
③ 前項前段の規定による請求権は、これを行使することができる時から10年間行使しないときは、時効によって消滅する。        
④ 社債管理者は、その管理の委託を受けた社債につき第1項の行為をするために必要があるときは、裁判所の許可を得て、社債発行会社の業務及び財産の状況を調査することができる。        
過去問・解説

(H20 司法 第48問 エ)
社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全するために必要があるときは、裁判所の許可を得て、裁判上の行為をすることができる。

(正答)

(解説)
705条1項は「社債管理者は、…社債に係る債権の実現を保全するために必要な一切の裁判上…の行為をする権限を有する。」と規定している。
したがって、社債管理者は、社債に係る債権の実現を保全する必要がある場合には、裁判所の許可を得ることなく、裁判上の行為をすることができる。

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