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社債 社債権者集会 - 解答モード

条文
第724条(社債権者集会の決議)
① 社債権者集会において決議をする事項を可決するには、出席した議決権者(議決権を行使することができる社債権者をいう。以下この章において同じ。)の議決権の総額の2分の1を超える議決権を有する者の同意がなければならない。        
② 前項の規定にかかわらず、社債権者集会において次に掲げる事項を可決するには、議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。        
 一 第706条第1項各号に掲げる行為に関する事項
 二 第706条第1項、第714条の4第3項(同条第2項第3号に掲げる行為に係る部分に限る。)、第736条第1項、第737条第1項ただし書及び第738条の規定により社債権者集会の決議を必要とする事項
③ 社債権者集会は、第719条第2号に掲げる事項以外の事項については、決議をすることができない。        
過去問・解説

(H26 司法 第48問 エ)
社債権者集会において、社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決するには、議決権を有する社債権者の過半数が出席し、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。

(正答)

(解説)
724条2項柱書は、社債権者集会において、社債の全部についてするその支払の猶予に関する事項を可決する場合について、「議決権者の議決権の総額の5分の1以上で、かつ、出席した議決権者の議決権の総額の3分の2以上の議決権を有する者の同意がなければならない。」と規定している。

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条文
第734条(社債権者集会の決議の効力)
① 社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。
② 社債権者集会の決議は、当該種類の社債を有するすべての社債権者に対してその効力を有する。
過去問・解説

(H20 司法 第48問 ウ)
社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。

(正答)

(解説)
734条は、「社債権者集会の決議は、裁判所の認可を受けなければ、その効力を生じない。」と規定している。

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条文
第740条(債権者の異議手続の特則)
① 第449条、第627条、第635条、第670条、第779条(第781条第2項において準用する場合を含む。)、第789条(第793条第2項において準用する場合を含む。)、第799条(第802条第2項において準用する場合を含む。)、第810条(第813条第2項において準用する場合を含む。)又は第816条の8の規定により社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。この場合においては、裁判所は、利害関係人の申立てにより、社債権者のために異議を述べることができる期間を伸長することができる。
② 前項の規定にかかわらず、社債管理者は、社債権者のために、異議を述べることができる。ただし、第702条の規定による委託に係る契約に別段の定めがある場合は、この限りでない。
③ 社債発行会社における第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項(第781条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第789条第2項(第793条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第799条第2項(第802条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)、第810条第2項(第813条第2項において準用する場合を含む。以下この項において同じ。)及び第816条の8第2項の規定の適用については、第449条第2項、第627条第2項、第635条第2項、第670条第2項、第779条第2項、第799条第2項及び第816条の8第2項中「知れている債権者」とあるのは「知れている債権者(社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては、当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」と、第789条第2項及び第810条第2項中「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限る。)」とあるのは「知れている債権者(同項の規定により異議を述べることができるものに限り、社債管理者又は社債管理補助者がある場合にあっては当該社債管理者又は社債管理補助者を含む。)」とする。
過去問・解説

(H30 予備 第25問 オ)
社債管理者の設置がされていない社債の社債権者が、当該社債を発行した株式会社に対し、資本金の額の減少について異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。

(正答)

(解説)
740条1項前段は、株式会社が資本金の額を減少することに対し、社債権者が異議を述べる場合について、「社債権者が異議を述べるには、社債権者集会の決議によらなければならない。」と規定している。

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