第743条(組織変更計画の作成)
会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。
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短答条文
組織変更
第743条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 77.7%
(H23 共通 第48問 ウ)
合同会社が合名会社となるには、組織変更計画を作成しなければならない。
(正答)✕
(解説)
743条は、「会社は、組織変更をすることができる。この場合においては、組織変更計画を作成しなければならない。」と規定している。したがって、組織変更には、組織変更計画の作成が必要である。
他方で、組織変更とは、株式会社が持分会社となる場合又は持分会社が株式会社となる場合をいうため(2条26号)、合同会社が合名会社となることは組織変更に含まれない。
したがって、合同会社が合名会社となるには、組織変更計画を作成しなくてもよい。