現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第25条 - 解答モード
条文
第25条(株式会社 設立 総則)
① 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
② 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
① 株式会社は、次に掲げるいずれかの方法により設立することができる。
一 次節から第8節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式(株式会社の設立に際して発行する株式をいう。以下同じ。)の全部を引き受ける方法
二 次節、第3節、第39条及び第6節から第9節までに規定するところにより、発起人が設立時発行株式を引き受けるほか、設立時発行株式を引き受ける者の募集をする方法
② 各発起人は、株式会社の設立に際し、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第38問 ア)
募集設立の場合、発起人は、自ら株式を引き受けてはならず、株主の募集を行って申込人に株式を割り当てなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 共通 第38問 イ)
発起人が2名以上ある場合、そのうちの発起人1名が設立時発行株式の全てを引き受け、他の発起人は、設立時発行株式を引き受けないことができる。
(R28 予備 第16問 ウ)
発起人のうちの1人が設立時発行株式の株主となる権利を全て失った場合であっても、他の発起人がその引き受けた設立時発行株式について出資の履行をした財産の価額が定款に記載された設立に際して出資される財産の価額又はその最低額を満たしているときは、株式会社の設立の無効事由とはならない。
(R2 予備 第16問 ア)
各発起人は、設立時発行株式を1株以上引き受けなければならない。