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会社法 第27条 - 解答モード
条文
第27条(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
過去問・解説
(H18 司法 第38問 1)
株式会社の原始定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならない。
(H24 共通 第37問 ア)
株式会社の本店の所在地は、設立する際の定款で定めなければならない。
(H24 共通 第37問 イ)
株式会社の公告方法は、設立する際の定款で定めなければならない。
(H25 司法 第47問 ア)
株式会社を設立する際に作成すべき定款には、資本金の額を記載し、又は記録しなければならない。
(H26 司法 第38問 2)
株式会社の支店の所在地は、定款の絶対的記載事項である。
(H29 予備 第26問 5)
株式会社の公告方法は、定款の絶対的記載事項である。