現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第27条 - 解答モード
条文
第27条(定款の記載又は記録事項)
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
株式会社の定款には、次に掲げる事項を記載し、又は記録しなければならない。
一 目的
二 商号
三 本店の所在地
四 設立に際して出資される財産の価額又はその最低額
五 発起人の氏名又は名称及び住所
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第38問 1)
株式会社の原始定款には、事業目的を記載し、又は記録しなければならない。
全体の正答率 : 66.6%
(H24 共通 第37問 ア)
株式会社の本店の所在地は、設立する際の定款で定めなければならない。
全体の正答率 : 75.0%
(H24 共通 第37問 イ)
株式会社の公告方法は、設立する際の定款で定めなければならない。
全体の正答率 : 50.0%
(H25 司法 第47問 ア)
株式会社を設立する際に作成すべき定款には、資本金の額を記載し、又は記録しなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第38問 2)
株式会社の支店の所在地は、定款の絶対的記載事項である。
全体の正答率 : 100.0%
(H29 予備 第26問 5)
株式会社の公告方法は、定款の絶対的記載事項である。