現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第48条 - 解答モード

条文
第48条(設立時委員の選定等)
① 設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。                
 一 設立時取締役の中から次に掲げる者(次項において「設立時委員」という。)を選定すること。        
  イ 株式会社の設立に際して指名委員会の委員となる者
  ロ 株式会社の設立に際して監査委員会の委員となる者
  ハ 株式会社の設立に際して報酬委員会の委員となる者
 二 株式会社の設立に際して執行役となる者(以下「設立時執行役」という。)を選任すること。        
 三 設立時執行役の中から株式会社の設立に際して代表執行役となる者(以下「設立時代表執行役」という。)を選定すること。ただし、設立時執行役が1人であるときは、その者が設立時代表執行役に選定されたものとする。        
② 設立時取締役は、株式会社の成立の時までの間、設立時委員若しくは設立時代表執行役を解職し、又は設立時執行役を解任することができる。                
③ 前2項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。                
過去問・解説

(H22 司法 第37問 3)
指名委員会等設置会社を設立する場合には、創立総会の決議によって設立時執行役を選任しなければならない。

(正答)

(解説)
48条1項は、柱書において「設立しようとする株式会社が指名委員会等設置会社である場合には、設立時取締役は、次に掲げる措置をとらなければならない。」と規定した上で、2号において「設立時執行役…を選任すること」を掲げている。また、同条3項は、「前2項の規定による措置は、設立時取締役の過半数をもって決定する。」と規定している。したがって、指名委員会等設置会社を設立する場合には、創立総会の決議ではなく、設立時取締役の過半数をもって、設立時執行役を選任しなければならない。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文