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会社法 第49条 - 解答モード
条文
第49条(株式会社の成立)
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
株式会社は、その本店の所在地において設立の登記をすることによって成立する。
過去問・解説
(H23 司法 第49問 エ)
設立会社は、新設分割計画に新設分割がその効力を生ずる日を定めたときは、その日に、成立する。