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会社法 第96条 - 解答モード
条文
第96条(創立総会における定款の変更)
第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
第30条第2項の規定にかかわらず、創立総会においては、その決議によって、定款の変更をすることができる。
過去問・解説
(H22 司法 第37問 4)
定款は、公証人の認証を受けた後であっても、創立総会の決議によって変更することができる。
(H25 司法 第37問 エ)
公証人による定款の認証を受けた後に、創立総会の決議により定款を変更した場合には、改めて公証人の認証を受ける必要はない。