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会社法 第104条 - 解答モード
条文
第104条(株主の責任)
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
株主の責任は、その有する株式の引受価額を限度とする。
過去問・解説
(H19 司法 第36問 1)
「構成員は、出資の限度でのみ責任を負う。」という説明は、株式会社及び合同会社には当てはまるが、民法上の組合には当てはまらない。なお、「構成員」とは、株式会社にあっては株主を、合同会社にあっては社員を、民法上の組合にあっては組合員をそれぞれ指すものとし、また、定款又は組合契約には特別の定めがないものとする。