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会社法 第106条 - 解答モード
条文
第106条(共有者による権利の行使)
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、当該株式についての権利を行使することができない。ただし、株式会社が当該権利を行使することに同意した場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H21 司法 第38問 ア)
株式が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式についての権利を行使する者1人を定め、会社の同意を得なければ、当該株式についての権利を行使することができない。
(H22 司法 第40問 3)
株式、新株予約権又は社債が2以上の者の共有に属するときは、共有者は、当該株式、新株予約権又は社債についての権利を行使する者1人を定め、株式会社に対し、その者の氏名又は名称を通知しなければ、株式会社が同意しない限り、当該権利を行使することができない。