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会社法 第130条 - 解答モード
条文
第130条(株式の譲渡の対抗要件)
① 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
② 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
① 株式の譲渡は、その株式を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。
② 株券発行会社における前項の規定の適用については、同項中「株式会社その他の第三者」とあるのは、「株式会社」とする。
過去問・解説
(H18 司法 第40問 ウ)
株券を発行している会社における株式の譲渡は、株主名簿の書換えをしなければ、第三者に対抗することができない。
(H22 司法 第40問 2)
株券、新株予約権証券又は社債券の発行されていない株式、新株予約権又は社債(振替株式、振替新株予約権又は振替社債を除く。)の譲渡は、その株式、新株予約権又は社債を取得した者の氏名又は名称及び住所を株主名簿、新株予約権原簿又は社債原簿に記載し、又は記録しなければ、株式会社その他の第三者に対抗することができない。