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会社法 第137条 - 解答モード

条文
第137条(株式取得者からの承認の請求)
① 譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。
② 前項の規定による請求は、利害関係人の利益を害するおそれがないものとして法務省令で定める場合を除き、その取得した株式の株主として株主名簿に記載され、若しくは記録された者又はその相続人その他の一般承継人と共同してしなければならない。
過去問・解説

(H20 司法 第38問 4)
株券発行会社の譲渡制限株式の譲渡について、株式取得者は、会社に対し、当該株式に係る株券を提示して、当該株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。

(正答)

(解説)
137条1項は、「譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。」と規定している。


(H29 予備 第17問 エ)
取締役会の承認を得ないで譲渡制限株式が譲渡された場合には、当該株式の譲受人は、当該株式の取得について取締役会の承認を求めることができない。

(正答)

(解説)
137条1項は、「譲渡制限株式を取得した株式取得者は、株式会社に対し、当該譲渡制限株式を取得したことについて承認をするか否かの決定をすることを請求することができる。」と規定している。

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