現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第139条 - 解答モード

条文
第139条(譲渡等の承認の決定等)
① 株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。
② 株式会社は、前項の決定をしたときは、譲渡等承認請求をした者(以下この款において「譲渡等承認請求者」という。)に対し、当該決定の内容を通知しなければならない。
過去問・解説

(H18 司法 第41問 オ)
株式の譲渡による取得について、取締役会設置会社では、取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることはできない。

(正答)

(解説)
139条1項は、本文において「株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定している。したがって、株式の譲渡による取得について、取締役会設置会社では、取締役会ではなく株主総会の承認を要する旨を定款に定めることもできる。


(H25 司法 第38問 オ)
取締役会設置会社は、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。

(正答)

(解説)
139条1項は、本文において「株式会社が第136条又は第137条第1項の承認をするか否かの決定をするには、株主総会(取締役会設置会社にあっては、取締役会)の決議によらなければならない。」と規定する一方で、但書において「ただし、定款に別段の定めがある場合は、この限りでない。」と規定している。したがって、取締役会設置会社は、定款の定めにより、譲渡による株式の取得についての承認の決定を株主総会の決議によるものとすることができる。

該当する過去問がありません

前の条文 次の条文