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会社法 第178条 - 解答モード
条文
第178条(株式の消却)
① 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
① 株式会社は、自己株式を消却することができる。この場合においては、消却する自己株式の数(種類株式発行会社にあっては、自己株式の種類及び種類ごとの数)を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
過去問・解説
(H18 司法 第42問 ア)
株式会社が自社の発行した株式を取得したときは、相当の時期にその有する自己株式を消却し、又は処分しなければならない。
(H23 共通 第39問 3)
株式会社が株主の取得の請求によって取得請求権付株式を取得した場合には、相当の時期に、取得した自己株式を消却しなければならない。
(H24 共通 第40問 オ)
自己株式を消却することにより、発行可能株式総数は、減少する。
(H26 予備 第23問 2)
株式の消却が行われた場合、資本金及び発行株式の総数のいずれについても変化はない。