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会社法 第182条の3 - 解答モード
条文
第182条の3(株式の併合をやめることの請求)
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該株式の併合をやめることを請求することができる。
過去問・解説
(H29 予備 第18問 ア)
株式の併合については、株式の併合が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主が会社に対し株式の併合をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されているが、株式の分割については、株主が会社に対し株式の分割をやめることを請求することができる権利が会社法に規定されていない。