第276条(新株予約権の消却)
① 株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。この場合においては、消却する自己新株予約権の内容及び数を定めなければならない。
② 取締役会設置会社においては、前項後段の規定による決定は、取締役会の決議によらなければならない。
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(R8 予備 第19問 ア)
株式会社は、自己の新株予約権を取得したときは、速やかに、これを処分しなければならない。
(正答)✕
(解説)
276条1項前段は、「株式会社は、自己新株予約権を消却することができる。」と規定している。
もっとも、会社法上、株式会社が自己の新株予約権を取得した場合に、速やかにこれを処分しなければならない旨の規定は存在しない。