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会社法 第326条 - 解答モード
条文
第326条(株主総会以外の機関の設置)
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H19 司法 第41問 1)
株式会社には、取締役を必ず置かなければならない。
(H22 司法 第41問 オ)
指名委員会等設置会社は、大会社であることを要しないが、会社法上の公開会社でなければならない。
(H28 予備 第21問 イ)
取締役会設置会社においては、監査役を置くことができるが、取締役会設置会社でない会社においては、監査役を置くことができない。