現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
会社法 第326条
条文
第326条(株主総会以外の機関の設置)
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
① 株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。
② 株式会社は、定款の定めによって、取締役会、会計参与、監査役、監査役会、会計監査人、監査等委員会又は指名委員会等を置くことができる。
過去問・解説
(H19 司法 第41問 1)
株式会社には、取締役を必ず置かなければならない。
株式会社には、取締役を必ず置かなければならない。
(正答)〇
(解説)
326条1項は、「株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。」と規定している。
326条1項は、「株式会社には、1人又は2人以上の取締役を置かなければならない。」と規定している。
(H22 司法 第41問 オ)
指名委員会等設置会社は、大会社であることを要しないが、会社法上の公開会社でなければならない。
指名委員会等設置会社は、大会社であることを要しないが、会社法上の公開会社でなければならない。
(正答)✕
(解説)
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…指名委員会等を置くことができる。」と規定しており、指名委員会等を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は公開会社でなくても、指名委員会等を設置することができる。
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…指名委員会等を置くことができる。」と規定しており、指名委員会等を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は公開会社でなくても、指名委員会等を設置することができる。
(H28 予備 第21問 イ)
取締役会設置会社においては、監査役を置くことができるが、取締役会設置会社でない会社においては、監査役を置くことができない。
取締役会設置会社においては、監査役を置くことができるが、取締役会設置会社でない会社においては、監査役を置くことができない。
(正答)✕
(解説)
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…監査役…を置くことができる。」と規定しており、監査役を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は、取締役会設置会社でなくても監査役を置くことができる。
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…監査役…を置くことができる。」と規定しており、監査役を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は、取締役会設置会社でなくても監査役を置くことができる。
(H29 予備 第20問 オ)
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて、会計参与を置くことができない。
監査等委員会設置会社は、会計監査人に加えて、会計参与を置くことができない。
(正答)✕
(解説)
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…会計参与…を置くことができる。」と規定しており、会計参与を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は、監査等委員会設置会社であっても、会計参与を置くことができる。
326条2項は、「株式会社は、定款の定めによって、…会計参与…を置くことができる。」と規定しており、会計参与を設置できる会社について、特に限定をしていない。
したがって、株式会社は、監査等委員会設置会社であっても、会計参与を置くことができる。