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会社法 第339条 - 解答モード
条文
第339条(解任)
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
① 役員及び会計監査人は、いつでも、株主総会の決議によって解任することができる。
② 前項の規定により解任された者は、その解任について正当な理由がある場合を除き、株式会社に対し、解任によって生じた損害の賠償を請求することができる。
過去問・解説
全体の正答率 : 66.6%
(H18 司法 第44問 5)
株主総会が取締役の解任決議をするには、正当な理由が必要である。
全体の正答率 : 66.6%
(H20 司法 第43問 エ)
監査役は、正当な理由がない限り、株主総会の特別決議によっても、解任することができない。
全体の正答率 : 100.0%
(H27 予備 第21問 オ)
社外取締役を株主総会の決議によって解任するには、正当な理由がなければならない。
全体の正答率 : 100.0%
(H30 予備 第21問 1)
監査役は、正当な理由がなくとも、株主総会の決議によって解任することができる。