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会社法 第424条 - 解答モード
条文
第424条(株式会社に対する損害賠償責任の免除)
前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
前条第1項の責任は、総株主の同意がなければ、免除することができない。
過去問・解説
全体の正答率 : 100.0%
(H18 司法 第38問 2)
取締役の会社に対する責任を免除するには、原則として総株主の同意を要するとの規定は、株主保護を目的とするものである。
全体の正答率 : 100.0%
(H23 司法 第44問 ア)
監査役会設置会社において、取締役がその任務を怠ったときに負う会社に対する損害賠償責任の全部の免除又は法定の額を限度とする一部の免除に関し、責任の全部の免除をするためには、総株主の同意がなければならない。
全体の正答率 : 0.0%
(H24 共通 第45問 ウ)
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H24 司法 第45問 ウ)
会計監査人がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、株主総会の決議をもってその全部を免除することができる。
全体の正答率 : 100.0%
(H26 司法 第42問 エ)
取締役がその任務を怠った場合における会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意がある場合には株主総会の決議を経ることなく、これを免除することができる。
全体の正答率 : 33.3%
(R1 予備 第20問 エ)
株式会社の取締役が自己のために当該株式会社とした取引によって当該株式会社に損害が生じたときは、当該取締役の当該株式会社に対する損害賠償責任は、総株主の同意によっても、免除することができない。