第587条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
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短答条文
第587条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 57.1%
(R3 予備 第24問 ウ)
持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
(正答)〇
(解説)
587条2項は、「持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。」と規定している。
全体の正答率 : 0%
(R7 予備 第24問 ウ)
持分会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該持分会社に譲渡することができる。
(正答)✕
(解説)
585条1項は、「社員は、他の社員の全員の承諾がなければ、その持分の全部又は一部を他人に譲渡することができない。」と規定しているから、持分会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときは、その持分の全部又は一部を当該持分会社に譲渡することができる。しかし他方で、587条1項は、「持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。」と規定している。したがって、持分会社の無限責任社員は、他の社員の全員の承諾があるときであっても、その持分の全部又は一部を当該持分会社に譲渡することはできない。