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会社法 第587条
条文
第587条(持分の全部の譲渡をした社員の責任)
① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。
① 持分会社は、その持分の全部又は一部を譲り受けることができない。
② 持分会社が当該持分会社の持分を取得した場合には、当該持分は、当該持分会社がこれを取得した時に、消滅する。