第837条(弁論等の必要的併合)
同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。
現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください
短答条文
第837条
条文
過去問・解説
全体の正答率 : 46.1%
(H26 予備 第26問 ウ)
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと、同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えが同時に係属しても、その弁論及び裁判を併合する必要はない。
(正答)〇
(解説)
837条は、「同一の請求を目的とする会社の組織に関する訴えに係る訴訟が数個同時に係属するときは、その弁論及び裁判は、併合してしなければならない。」と規定している。
株主総会における取締役選任決議の取消しの訴えと、同じ株主総会における計算書類承認決議の取消しの訴えは、同一の請求を目的とするものではないため、その弁論及び裁判を併合する必要はない。