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会社法 第838条 - 解答モード

条文
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
 会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
全体の正答率 : 50%

(H23 共通 第50問 オ)
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。

(正答)

(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定しているところ、株主総会決議無効確認の訴えは「会社の組織に関する訴え」に含まれる(834条16号)。
しかし、838条が判決の対世効を認めているのは、請求認容判決に限られる。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しては、その効力を有しない。


全体の正答率 : 78.5%

(H26 司法 第51問 エ)
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。

(正答)

(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。


全体の正答率 : 66.6%

(H26 予備 第26問 エ)
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。

(正答)

(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定しているところ、株主総会決議の取消しの訴えは「会社の組織に関する訴え」に含まれる(834条17号)。
もっとも、838条が判決の対世効を認めているのは、請求認容判決に限られる。
したがって、株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。


全体の正答率 : 56.2%

(H28 予備 第25問 オ)
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。

(正答)

(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定しており、これは法律関係を画一的に確定させることを目的とするものであり、株主保護を直接の目的とするものではない。


全体の正答率 : 86.6%

(R3 予備 第20問 ウ)
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。

(正答)

(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定しているところ、株主総会決議の取消しの訴えは「会社の組織に関する訴え」に含まれる(834条17号)。
しかし、838条が判決の対世効を認めているのは、請求認容判決に限られる。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しては、その効力を有しない。

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