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会社法 第838条 - 解答モード
条文
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H23 共通 第50問 オ)
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
(H26 司法 第51問 エ)
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
(H26 予備 第26問 エ)
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。
(H28 予備 第25問 オ)
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。