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会社法 第838条
条文
第838条(認容判決の効力が及ぶ者の範囲)
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
過去問・解説
(H23 共通 第50問 オ)
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H26 司法 第51問 エ)
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
株式交換の無効の訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議無効確認の訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H26 予備 第26問 エ)
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。
株主総会決議の取消しの訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有するが、その請求を棄却する確定判決は、第三者に対してはその効力を有しない。
(正答)〇
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
(H28 予備 第25問 オ)
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。
吸収合併等の無効の訴えに係る請求を認容する判決は、第三者に対してもその効力を有する、という規定は株主保護を直接の目的とするものではない。
(正答)〇
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
この規定は、法律関係を画一的に確定させることを目的としていると解されている。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
この規定は、法律関係を画一的に確定させることを目的としていると解されている。
(R3 予備 第20問 ウ)
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決は、第三者に対しても、その効力を有する。
(正答)✕
(解説)
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。
838条は、「会社の組織に関する訴えに係る請求を認容する確定判決は、第三者に対してもその効力を有する。」と規定している。
したがって、株主総会決議取消しの訴えに係る請求を棄却する確定判決については、第三者に対して効力を有しない。