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会社法 第91条

条文
第91条(設立時取締役等の解任)
 第88条の規定により選任された設立時取締役、設立時会計参与、設立時監査役又は設立時会計監査人は、株式会社の成立の時までの間、創立総会の決議によって解任することができる。
過去問・解説
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