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会社法 第199条
条文
第199条(募集事項の決定)
① 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
② 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
④ 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
① 株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をしようとするときは、その都度、募集株式(当該募集に応じてこれらの株式の引受けの申込みをした者に対して割り当てる株式をいう。以下この節において同じ。)について次に掲げる事項を定めなければならない。
一 募集株式の数(種類株式発行会社にあっては、募集株式の種類及び数。以下この節において同じ。)
二 募集株式の払込金額(募集株式1株と引換えに払い込む金銭又は給付する金銭以外の財産の額をいう。以下この節において同じ。)又はその算定方法
三 金銭以外の財産を出資の目的とするときは、その旨並びに当該財産の内容及び価額
四 募集株式と引換えにする金銭の払込み又は前号の財産の給付の期日又はその期間
五 株式を発行するときは、増加する資本金及び資本準備金に関する事項
② 前項各号に掲げる事項(以下この節において「募集事項」という。)の決定は、株主総会の決議によらなければならない。
③ 第1項第2号の払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、前項の株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
④ 種類株式発行会社において、第1項第1号の募集株式の種類が譲渡制限株式であるときは、当該種類の株式に関する募集事項の決定は、当該種類の株式を引き受ける者の募集について当該種類の株式の種類株主を構成員とする種類株主総会の決議を要しない旨の定款の定めがある場合を除き、当該種類株主総会の決議がなければ、その効力を生じない。ただし、当該種類株主総会において議決権を行使することができる種類株主が存しない場合は、この限りでない。
⑤ 募集事項は、第1項の募集ごとに、均等に定めなければならない。
過去問・解説
(H20 司法 第36問 4)
会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされているとの定めは、会社債権者保護を目的としないものである。
会社法上の公開会社は、第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなければならないものとされているとの定めは、会社債権者保護を目的としないものである。
(正答)〇
(解説)
公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、特に有利な金額での株式の発行が、既存株主の経済的利益を害するために、既存株主の多数の承認を要件とすることで、その点の利害調整を図ろうとしたことによるものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版775頁)。
したがって、公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、会社債権者保護を目的とするものではなく、既存株式の利益保護を目的とするものである。
公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、特に有利な金額での株式の発行が、既存株主の経済的利益を害するために、既存株主の多数の承認を要件とすることで、その点の利害調整を図ろうとしたことによるものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版775頁)。
したがって、公開会社が第三者割当ての方法により特に有利な金額で募集株式を発行する場合、株主総会の特別決議によって募集事項を定めなけれならないとされているのは、会社債権者保護を目的とするものではなく、既存株式の利益保護を目的とするものである。
(H22 司法 第40問 4)
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
株式、新株予約権又は社債の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。
(正答)✕
(解説)
199条3項は、募集株式について、「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
また、238条3項は、柱書において、募集新株予約権について、「次に掲げる場合には、取締役は、…株主総会において…募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定し、2号において、「払込金額が当該者に特に有利な条件であるとき。」を掲げている。
他方で、募集社債についてはこのような規定が存しない。
したがって、株式又は新株予約権の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならないものの、社債の発行に当たってはその必要はない。
199条3項は、募集株式について、「払込金額が募集株式を引き受ける者に特に有利な金額である場合には、取締役は、株主総会において、当該払込金額でその者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定している。
また、238条3項は、柱書において、募集新株予約権について、「次に掲げる場合には、取締役は、…株主総会において…募集新株予約権を引き受ける者の募集をすることを必要とする理由を説明しなければならない。」と規定し、2号において、「払込金額が当該者に特に有利な条件であるとき。」を掲げている。
他方で、募集社債についてはこのような規定が存しない。
したがって、株式又は新株予約権の発行に当たり、募集事項の決定の内容として定める募集株式、募集新株予約権又は募集社債の払込金額がこれらを引き受ける者に特に有利な金額であるときは、取締役は、募集事項の決定を行う株主総会において、当該募集をすることを必要とする理由を説明しなければならないものの、社債の発行に当たってはその必要はない。
(H23 司法 第41問 エ)
自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。
(正答)✕
(解説)
199条1項は、柱書において、「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、その都度、募集株式…について次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、2号において、「募集株式の払込金額…又はその算定方法」を掲げている。
そのため、自己株式を処分する際は、株式の発行と同様に、金銭が会社に払い込まれなければならない。
したがって、自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれるため、資金調達方法になりうる。
199条1項は、柱書において、「株式会社は、その発行する株式又はその処分する自己株式を引き受ける者の募集をするときは、その都度、募集株式…について次に掲げる事項を定めなければならない。」と規定し、2号において、「募集株式の払込金額…又はその算定方法」を掲げている。
そのため、自己株式を処分する際は、株式の発行と同様に、金銭が会社に払い込まれなければならない。
したがって、自己株式の処分は、金銭が会社に払い込まれるため、資金調達方法になりうる。