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会社法 第208条

条文
第208条(出資の履行)
① 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者を除く。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、株式会社が定めた銀行等の払込みの取扱いの場所において、それぞれの募集株式の払込金額の全額を払い込まなければならない。
② 募集株式の引受人(現物出資財産を給付する者に限る。)は、第199条第1項第4号の期日又は同号の期間内に、それぞれの募集株式の払込金額の全額に相当する現物出資財産を給付しなければならない。
③ 募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付(以下この款において「出資の履行」という。)をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
④ 出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利の譲渡は、株式会社に対抗することができない。
⑤ 募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。
過去問・解説
(H19 司法 第39問 ウ)
募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。

(正答)

(解説)
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人が会社に対する債権を有する場合であっても、出資の履行義務について、当該引受人側から当該債権を自働債権とする相殺を主張することはできない。

(H19 司法 第39問 エ)
募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失うものではない。

(正答)

(解説)
208条5項は、「募集株式の引受人は、出資の履行をしないときは、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を失う。」と規定している。
したがって、募集事項として募集株式と引換えにする金銭の払込み又は現物出資財産の給付の期日が定められている場合において、当該期日に出資の履行をしなかった募集株式の引受人は、当該出資の履行をすることにより募集株式の株主となる権利を法律上当然に失う。

(H28 予備 第18問 エ)
募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。

(正答)

(解説)
208条は、1項において、「募集株式の引受人は、…募集株式の払込金額全額を払い込まなければならない。」と規定し、3項において、「募集株式の引受人は、第1項の規定による払込み又は前項の規定による給付をする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。」と規定している。
したがって、募集株式の引受人は、募集株式の払込金額の払込みをする債務と株式会社に対する債権とを相殺することができない。
総合メモ
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