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会社法 第234条
条文
第234条(1に満たない端数の処理)
① 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一 第170条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
二 第173条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
三 第185条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
四 第275条第1項の規定による新株予約権の取得 第236条第1項第7号イの新株予約権の新株予約権者
五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
九 株式交付 株式交付親会社(第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第7号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者
② 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
③ 前項の規定により第1項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
④ 株式会社は、第2項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
⑤ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
⑥ 第1項から第4項までの規定は、第1項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。
① 次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の株式を交付する場合において、その者に対し交付しなければならない当該株式会社の株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数(その合計数に一に満たない端数がある場合にあっては、これを切り捨てるものとする。)に相当する数の株式を競売し、かつ、その端数に応じてその競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。
一 第170条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
二 第173条第1項の規定による株式の取得 当該株式会社の株主
三 第185条に規定する株式無償割当て 当該株式会社の株主
四 第275条第1項の規定による新株予約権の取得 第236条第1項第7号イの新株予約権の新株予約権者
五 合併(合併により当該株式会社が存続する場合に限る。) 合併後消滅する会社の株主又は社員
六 合併契約に基づく設立時発行株式の発行 合併後消滅する会社の株主又は社員
七 株式交換による他の株式会社の発行済株式全部の取得 株式交換をする株式会社の株主
八 株式移転計画に基づく設立時発行株式の発行 株式移転をする株式会社の株主
九 株式交付 株式交付親会社(第774条の3第1項第1号に規定する株式交付親会社をいう。)に株式交付に際して株式交付子会社(同号に規定する株式交付子会社をいう。)の株式又は新株予約権等(同項第7号に規定する新株予約権等をいう。)を譲り渡した者
② 株式会社は、前項の規定による競売に代えて、市場価格のある同項の株式については市場価格として法務省令で定める方法により算定される額をもって、市場価格のない同項の株式については裁判所の許可を得て競売以外の方法により、これを売却することができる。この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員の同意によってしなければならない。
③ 前項の規定により第1項の株式を売却した場合における同項の規定の適用については、同項中「競売により」とあるのは、「売却により」とする。
④ 株式会社は、第2項の規定により売却する株式の全部又は一部を買い取ることができる。この場合においては、次に掲げる事項を定めなければならない。
一 買い取る株式の数(種類株式発行会社にあっては、株式の種類及び種類ごとの数)
二 前号の株式の買取りをするのと引換えに交付する金銭の総額
⑤ 取締役会設置会社においては、前項各号に掲げる事項の決定は、取締役会の決議によらなければならない。
⑥ 第1項から第4項までの規定は、第1項各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に当該株式会社の社債又は新株予約権を交付するときについて準用する。
過去問・解説
(H22 司法 第38問 5)
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において、吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは、吸収合併存続株式会社は、その端数を切り捨てることができる。
株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において、吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは、吸収合併存続株式会社は、その端数を切り捨てることができる。
(正答)✕
(解説)
234条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に…株式を交付する場合に…その者に対し交付しなければならない…株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数…に相当する数の株式を競売し…その競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。」と規定し、5号において、「合併 合併後消滅する会社の株主又は社員」を掲げている。
したがって、株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において、吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは、吸収合併存続株式会社は、その端数を切り捨てることができない。
234条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる行為に際して当該各号に定める者に…株式を交付する場合に…その者に対し交付しなければならない…株式の数に1株に満たない端数があるときは、その端数の合計数…に相当する数の株式を競売し…その競売により得られた代金を当該者に交付しなければならない。」と規定し、5号において、「合併 合併後消滅する会社の株主又は社員」を掲げている。
したがって、株式会社を存続会社及び消滅会社とする吸収合併に際して吸収合併消滅株式会社の株主に吸収合併存続株式会社の株式を交付する場合において、吸収合併存続株式会社が当該吸収合併消滅株式会社の株主に対して交付しなければならない株式の数に1株に満たない端数があるときは、吸収合併存続株式会社は、その端数を切り捨てることができない。
(H23 共通 第40問 2)
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが、株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
株式の分割により1株に満たない端数が生じ得るが、株式無償割当てにより1株に満たない端数が生ずることはない。
(正答)✕
(解説)
株式無償割当てにおいて、割当てる株式が1株を満たしている必要はないと解されている(伊藤靖史ほか「LegalQuest 会社法」第6版129頁)。
したがって、株式の分割のみならず、株式無償割当てによっても株に満たない端数が生じ得る。
株式無償割当てにおいて、割当てる株式が1株を満たしている必要はないと解されている(伊藤靖史ほか「LegalQuest 会社法」第6版129頁)。
したがって、株式の分割のみならず、株式無償割当てによっても株に満たない端数が生じ得る。
(R4 予備 第17問 イ)
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
(正答)〇
(解説)
234条2項は、前段において、「株式会社は前項による競売に代えて…裁判所の許可を得て競売以外の方法により、…売却することができる。」と規定し、後段において、「この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員による同意によってしなければならない。」として、全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合の、1株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、取締役の全員の同意が必要であることを規定している。
また、235条2項は、株式併合の手法を用いる場合に、234条2項を準用している。
したがって、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。
234条2項は、前段において、「株式会社は前項による競売に代えて…裁判所の許可を得て競売以外の方法により、…売却することができる。」と規定し、後段において、「この場合において、当該許可の申立ては、取締役が2人以上あるときは、その全員による同意によってしなければならない。」として、全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合の、1株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、取締役の全員の同意が必要であることを規定している。
また、235条2項は、株式併合の手法を用いる場合に、234条2項を準用している。
したがって、株式の併合又は全部取得条項付種類株式の取得の手法を用いる場合において、一株に満たない端数の処理として、その端数の合計数に相当する数の株式を裁判所の許可を得て競売以外の方法により売却するためには、A社の取締役の全員の同意を得る必要がある。