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会社法 第245条

条文
第245条(新株予約権者となる日)
① 次の各号に掲げる者は、割当日に、当該各号に定める募集新株予約権の新株予約権者となる。        
 一 申込者 株式会社の割り当てた募集新株予約権
 二 第244条第1項の契約により募集新株予約権の総数を引き受けた者 その者が引き受けた募集新株予約権
② 募集新株予約権が新株予約権付社債に付されたものである場合には、前項の規定により募集新株予約権の新株予約権者となる者は、当該募集新株予約権を付した新株予約権付社債についての社債の社債権者となる。        
過去問・解説
(H22 司法 第39問 イ)
募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、募集新株予約権の払込金額の全額を払い込まなくても、割当日に、発行会社から割り当てられた募集新株予約権の新株予約権者となる。

(正答)

(解説)
245条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる者は、割当日に…募集新株予約権の新株予約権者となる。」と規定し、1号において、「申込者」を掲げている。
したがって、募集に応じて募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、払込金額の全額を払い込まなくても、割当日に、発行会社から割り当てられた募集新株予約権の新株予約権者となる。

(H28 予備 第19問 オ)
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、甲株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となるが、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には、募集新株予約権についての払込期日までに、払込金額の全額の払込みをしなければ、当該募集新株予約権を行使することができない。

(正答)

(解説)
245条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる者は、割当日に…募集新株予約権の新株予約権者となる。」と規定し、1号において、「申込者」を掲げている。
そして、246条3項は、「新株予約権者は、募集新株予約権についての払込期日までに、それぞれの募集新株予約権の払込金額の全額の払込みを…しないときは、当該募集新株予約権を行使することができない。」と規定している。
したがって、募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、甲株式会社の割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となるが、募集新株予約権と引換えに金銭の払込みを要する場合には、募集新株予約権についての払込期日までに、払込金額の全額の払込みをしなければ、当該募集新株予約権を行使することができない。

(R2 予備 第18問 イ)
株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金額及び払込期日を定めたときは、募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、払込期日に、払込みをした募集新株予約権の新株予約権者となる。

(正答)

(解説)
245条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる者は、割当日に…募集新株予約権の新株予約権者となる。」と規定し、1号において、「申込者」を掲げている。
したがって、株式会社が募集事項として募集新株予約権の払込金額及び払込期日を定めたときは、募集新株予約権の割当てを受けた申込者は、払込期日ではなく割当日に、払込みをした募集新株予約権の新株予約権者となる。

(R6 予備 第19問 イ)
募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社が割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。

(正答)

(解説)
245条1項は、柱書において、「次の各号に掲げる者は、割当日に…募集新株予約権の新株予約権者となる。」と規定し、1号において、「申込者」を掲げている。
したがって、募集新株予約権の引受けの申込みをした者は、割当日に、株式会社が割り当てた募集新株予約権の新株予約権者となる。
総合メモ
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