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会社法 第247条

条文
第247条(募集新株予約権の発行をやめることの請求)
 次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、第238条第1項の募集に係る新株予約権の発行をやめることを請求することができる。        
 一 当該新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合
 二 当該新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合
過去問・解説
(H21 司法 第40問 イ)
新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、新株予約権者に対し、当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。

(正答)

(解説)
247条は、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、…新株予約権の発行をやめることを請求することができる。」と規定しており、株式会社に対して差止請求ができるとしている。
したがって、新株予約権の発行が法令又は定款に違反する場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、新株予約権者ではなく株式会社に対し、当該新株予約権の行使をやめることを請求することができる。

(H26 司法 第41問 オ)
募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、その新株予約権者は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

(正答)

(解説)
247条は、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、…新株予約権の発行をやめることを請求することができる。」として、既存株主の株式会社に対する差止請求権を規定している。
したがって、募集新株予約権の発行が法令に違反する場合において既存の新株予約権者が不利益を受けるおそれがあるときは、その新株予約権者ではなく既存株主は、会社に対し、新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

(H30 予備 第18問 エ)
募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該新株予約権の発行をやめることを請求することができる。

(正答)

(解説)
247条は、柱書において、「次に掲げる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、…新株予約権の発行をやめることを請求することができる。」と規定し、2号において、「新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合」を掲げている。
したがって、募集新株予約権の発行が著しく不公正な方法により行われる場合において、株主が不利益を受けるおそれがあるときは、株主は、株式会社に対し、当該新株予約権の発行をやめることを請求することができる。
総合メモ
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