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会社法 第248条

条文
第248条(雑則)
 第676条から第680条までの規定は、新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。
過去問・解説
(H23 司法 第41問 イ)
新株予約権付社債(新株予約権を行使する場合には、必ずその社債が消滅するものに限る。)の発行は、金銭が会社に払い込まれることがないため、資金調達方法となり得ない。

(正答)

(解説)
248条は、社債に関する規定について、「新株予約権付社債についての社債を引き受ける者の募集については、適用しない。」と規定している。そのため、新株予約権付社債の発行については、募集新株予約権の発行の規定が適用されることとなる。そして、238条1項3号は、新株予約権の募集の際に決定すべき事項の1つとして、「払込金額…又はその算定方法」を掲げている。
したがって、239条1項2号が規定している金銭の払込みを要しない場合を除いて、金銭は会社に払い込まれる。
よって、新株予約権付社債(新株予約権を行使する場合には、必ずその社債が消滅するものに限る。)の発行は、金銭が会社に払い込まれることがあるため、資金調達方法となり得る。
総合メモ
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