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会社法 第287条

条文
第287条(新株予約権に係る雑則)
 第276条第1項の場合のほか、新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。
過去問・解説
(H22 司法 第39問 ウ)
新株予約権は、当該新株予約権を行使することができる期間が経過した場合には、消却の手続を経ることなく、消滅する。

(正答)

(解説)
287条は、「新株予約権者がその有する新株予約権を行使することができなくなったときは、当該新株予約権は、消滅する。」と規定しており、新株予約権が消却の手続を経ることなく、消滅するとしている。
総合メモ
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