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会社法 第292条

条文
第292条(新株予約権付社債券)
① 証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券には、第697条第1項の規定により記載すべき事項のほか、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権の内容及び数を記載しなければならない。
② 証券発行新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該証券発行新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは、株式会社は、当該証券発行新株予約権付社債に係る新株予約権付社債券と引換えに社債の償還をすることを請求することができない。この場合においては、株式会社は、社債の償還をするのと引換えに、当該新株予約権付社債券の提示を求め、当該新株予約権付社債券に社債の償還をした旨を記載することができる。
過去問・解説
(R6 予備 第19問 ア)
新株予約権付社債に付された新株予約権を行使することができる期間の終期は、当該新株予約権付社債の償還の期限と一致するように定めなければならない。

(正答)

(解説)
292条2項前段は、「新株予約権付社債についての社債の償還をする場合において、当該…新株予約権付社債に付された新株予約権が消滅していないときは…」と規定しており、新株予約権の行使期間の終期と、当該新株予約権付社債の償還の期限が一致しない場合があることを前提としている。また、その他に、新株予約権の行使期間の終期を、当該新株予約権付社債の償還の期限と一致するように定めなければならないとする規定は存在しない。
したがって、新株予約権の行使期間の終期は、当該新株予約権付社債の償還の期限と一致するように定めなくてもよい。
総合メモ
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