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会社法 第295条
条文
第295条(株主総会の権限)
① 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③ この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
① 株主総会は、この法律に規定する事項及び株式会社の組織、運営、管理その他株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。
③ この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、取締役、執行役、取締役会その他の株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。
過去問・解説
(H25 司法 第43問 オ)
会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任するものとすることができる。
(正答)✕
(解説)
329条1項は、会計参与を含む役員について、「株主総会の決議によって選任する。」と規定している。そして、295条3項は、「この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、・・・株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。
したがって、株主総会の決議事項である会計参与の選任を、取締役会の決議によってするものとする定款の定めは効力を有しない。
よって、会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任することができない。
329条1項は、会計参与を含む役員について、「株主総会の決議によって選任する。」と規定している。そして、295条3項は、「この法律の規定により株主総会の決議を必要とする事項について、・・・株主総会以外の機関が決定することができることを内容とする定款の定めは、その効力を有しない。」と規定している。
したがって、株主総会の決議事項である会計参与の選任を、取締役会の決議によってするものとする定款の定めは効力を有しない。
よって、会社は、定款の定めにより、会計参与を取締役会の決議によって選任することができない。
(H28 予備 第21問 エ)
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができるが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができるが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
(正答)〇
(解説)
295条は、1項において、「株主総会は、…株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができるが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
295条は、1項において、「株主総会は、…株式会社に関する一切の事項について決議をすることができる。」と規定し、2項において、「前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、株主総会は、この法律に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款に定めた事項に限り、決議をすることができるが、取締役会設置会社でない会社においては、株主総会は、会社に関する一切の事項について決議をすることができる。
(H29 予備 第19問 イ)
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
取締役会設置会社においては、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものである。
(正答)✕
(解説)
取締役会設置会社において、株主総会の権限が限定されているのは、株主が会社の業務執行に日常的に携わることはコスト・能力の観点から現実的なく、会社の経営を取締役に委ねるのが合理的であり、株主の意思にも合致するものと考えれることによる(奥島孝康ほか編「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版8-9頁〔後藤元執筆〕)。
したがって、取締役会設置会社において、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものではなく、会社経営の合理性ないし、推定的な株主意思の尊重を目的とするものである。
取締役会設置会社において、株主総会の権限が限定されているのは、株主が会社の業務執行に日常的に携わることはコスト・能力の観点から現実的なく、会社の経営を取締役に委ねるのが合理的であり、株主の意思にも合致するものと考えれることによる(奥島孝康ほか編「新基本法コンメンタール 会社法2」第2版8-9頁〔後藤元執筆〕)。
したがって、取締役会設置会社において、株主総会は、会社法に規定する事項及び定款で定めた事項に限り、決議をすることができる、という規定は、会社支配の公正維持を目的とするものではなく、会社経営の合理性ないし、推定的な株主意思の尊重を目的とするものである。