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会社法 第303条

条文
第303条(株主提案権)
① 株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。
② 前項の規定にかかわらず、取締役会設置会社においては、総株主の議決権の100分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の議決権又は300個(これを下回る数を定款で定めた場合にあっては、その個数)以上の議決権を6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する株主に限り、取締役に対し、一定の事項を株主総会の目的とすることを請求することができる。この場合において、その請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。
③ 公開会社でない取締役会設置会社における前項の規定の適用については、同項中「6箇月(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前から引き続き有する」とあるのは、「有する」とする。
④ 第2項の一定の事項について議決権を行使することができない株主が有する議決権の数は、同項の総株主の議決権の数に算入しない。
過去問・解説
(H19 司法 第40問 イ)
株主は、単元未満株式について、議決権を行使することはできないが、株主提案権を行使することはできる。

(正答)

(解説)
189条1項は、「単元株式数に満たない数の株式(以下「単元未満株式」という。)を有する株主(以下「単元未満株主」という。)は、その有する単元未満株式について、株主総会及び種類株主総会において議決権を行使することができない。」と規定している。また、303条1項は、「株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。」として、株主の議案提案権について、限定をしている。
したがって、株主は、単元未満株式について、議決権を行使することができず、株主提案権を行使することもできない。

(H25 司法 第42問 イ)
会社法上の公開会社は、株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには、その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができる。

(正答)

(解説)
327条1項1号は、取締役会の設置が必要となる場合の1つとして、「公開会社」を掲げている。そして、303条2項後段は、取締役会設置会社における議題提案権の行使について、「請求は、株主総会の日の8週間(これを下回る期間を定款で定めた場合にあっては、その期間)前までにしなければならない。」と規定している。
したがって、会社法上の公開会社は、株主が取締役に対し一定の事項を株主総会の議題とすることを請求するためには、その請求は株主総会の日の3か月前までにしなければならない旨を定款で定めることができない。

(H25 司法 第42問 ウ)
取締役の選任に関する議案に限り株主総会において議決権を行使することができる旨の定款の定めがある議決権制限株式の株主は、取締役に対し、剰余金の配当を株主総会の議題とすることを請求することができない。

(正答)

(解説)
303条1項は、「株主は、取締役に対し、一定の事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次項において同じ。)を株主総会の目的とすることを請求することができる。」として、株主の議案提案権について、限定をしている。
したがって、取締役の選任に関する議案に限り株主総会において議決権を行使することができる旨の定款の定めがある議決権制限株式の株主は、取締役に対し、剰余金の配当を株主総会の議題とすることを請求することができない。
総合メモ
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