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会社法 第304条

条文
第304条(株主提案権)
 株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。ただし、当該議案が法令若しくは定款に違反する場合又は実質的に同一の議案につき株主総会において総株主(当該議案について議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の10分の1(これを下回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合)以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合は、この限りでない。
過去問・解説
(H20 司法 第40問 エ)
株主は、株主総会において、自らが議決権を行使することができない事項については、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。

(正答)

(解説)
304条本文は、「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。」と規定しており、株主が議案を提出することができる事項について、限定をしている。
したがって、株主は、株主総会において、自らが議決権を行使することができない事項については、当該株主総会の目的である事項につき議案を提出することができない。

(H23 共通 第42問 エ)
取締役会設置会社においては、取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合でも、株主は、その株主総会において、取締役の解任の議案を提出することができる。

(正答)

(解説)
304条本文は、「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項…につき議案を提出することができる。」と規定している。
したがって、取締役会設置会社においては、取締役の解任が株主総会の目的である事項となっていない場合に、株主が、その株主総会において、取締役の解任の議案を提出することはできない。

(H25 司法 第42問 エ)
特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には、その日から5年を経過しない限り、株主は、株主総会において、その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。

(正答)

(解説)
304条は、本文において、「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項…につき議案を提出することができる。」と規定する一方、但書において、「実質的に同一の議案につき株主総会において総株主…の議決権の10分の1…以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合」と規定している。
したがって、特定の議案につき株主総会において会社法所定の議決権の割合以上の賛成を得られなかった場合には、その日から5年ではなく3年を経過しない限り、株主は、株主総会において、その議案と実質的に同一の議案を提出することができない。

(H30 予備 第19問 2)
株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出するには、株式会社に対し、株主総会の日の3日前までに、当該議案を提出する旨及びその理由を通知しなければならない。

(正答)

(解説)
会社法上、株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出する場合について、株式会社に対し、事前に当該議案を提出する旨と理由について通知をしなければならないという規定は存在しない。

(R5 予備 第20問 ア)
議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどまるときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができない。

(正答)

(解説)
304条は、本文において、「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項…につき議案を提出することができる。」と規定する一方、但書において、「実質的に同一の議案につき株主総会において総株主…の議決権の10分の1…以上の賛成を得られなかった日から3年を経過していない場合」と規定している。
そして、本肢における議案Bが2年前の株主総会において総株主の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどまるときは、但書に当たらない。
したがって、議案Aと実質的に同一の議案Bが2年前の株主総会において総株主(議案Bについて議決権を行使することができない株主を除く。)の議決権の5分の1の賛成を得られたにとどまるときは、株主は、株主総会において、議案Aを提出することができる。

(R5 予備 第20問 ウ)
会社法上の公開会社においては、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限り、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。

(正答)

(解説)
304条本文は、「株主は、株主総会において、株主総会の目的である事項(当該株主が議決権を行使することができる事項に限る。次条第1項において同じ。)につき議案を提出することができる。」と規定しており、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる主体について、「株主」と規定するにとどまり、それ以上の限定はしていない。
したがって、会社法上の公開会社において、総株主の議決権の100分の1以上の議決権又は300個以上の議決権を6か月前から引き続き有する株主に限らず、広く株主が、株主総会において、株主総会の目的である事項につき議案を提出することができる。
総合メモ
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