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会社法 第317条
条文
第317条(延期又は続行の決議)
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。
株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、第298条及び第299条の規定は、適用しない。
過去問・解説
(H24 共通 第41問 エ)
株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
(正答)✕
(解説)
317条は、「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、…第299条の規定は、適用しない。」と規定しており、299条は、株主総会の招集の通知について規定している。
したがって、株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発する必要はない。
317条は、「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、…第299条の規定は、適用しない。」と規定しており、299条は、株主総会の招集の通知について規定している。
したがって、株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発する必要はない。
(H24 司法 第41問 エ)
株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発しなければならない。
(正答)✕
(解説)
317条は、「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、…第299条の規定は、適用しない。」と規定しており、299条は、株主総会の招集の通知について規定している。
したがって、株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発する必要はない。
317条は、「株主総会においてその延期又は続行について決議があった場合には、…第299条の規定は、適用しない。」と規定しており、299条は、株主総会の招集の通知について規定している。
したがって、株主総会においてその延期の決議があった場合、後日開催されるその株主総会につき、改めて株主に対する招集通知を発する必要はない。