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会社法 第330条

条文
第330条(株式会社と役員等との関係)
 株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。
過去問・解説
(H21 司法 第45問 1)
会計監査人は、いつでも、辞任することができる。

(正答)

(解説)
330条は、「株式会社と…会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は、各当事者がいつでもその解除をすることができる(民法651条)。
したがって、会計監査人はいつでも辞任することができる。

(H29 予備 第21問 ア)
役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。

(正答)

(解説)
330条は、「株式会社と役員及び会計監査人との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任は契約であり、申込みに対して相手方が承諾したときに成立する(民法522条2項)。
したがって、役員選任の効力は、株主総会における選任決議のみで生ずるものではなく、被選任者が就任を承諾することによって発生する。

(H20 司法 第15問 ウ)
株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。

(正答)

(解説)
330条は、「株式会社と役員…との関係は、委任に関する規定に従う。」と規定している。そして、委任契約においては、受任者が善良な管理者の注意をもって、任務を遂行しなければならない(民法644条)。
したがって、株式会社の社外取締役は、善良な管理者の注意をもって任務を遂行しなければならない。
総合メモ
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