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会社法 第343条

条文
第343条(監査役の選任に関する監査役の同意等)
① 取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)の同意を得なければならない。
② 監査役は、取締役に対し、監査役の選任を株主総会の目的とすること又は監査役の選任に関する議案を株主総会に提出することを請求することができる。
③ 監査役会設置会社における前2項の規定の適用については、第1項中「監査役(監査役が2人以上ある場合にあっては、その過半数)」とあるのは「監査役会」と、前項中「監査役は」とあるのは「監査役会は」とする。
④ 第341条の規定は、監査役の解任の決議については、適用しない。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 イ)
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。

(正答)

(解説)
監査役会設置会社において、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならないとの規律は、監査役の地位の強化、ないし独立性確保を目的とするものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。

(H25 司法 第46問 ウ)
取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。

(正答)

(解説)
343条は、1項において「取締役は、監査役がある場合において、監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役…の同意を得なければならない。」と規定し、3項において、「監査役会設置会社における…第1項中『監査役…』とあるのは『監査役会』と、…とする。」と規定している。
したがって、取締役が監査役の選任に関する議案を株主総会に提出するには、監査役会の同意を得なければならない。
総合メモ
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