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会社法 第345条

条文
第345条(会計参与等の選任等についての意見の陳述)
① 会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。
② 会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
③ 取締役は、前項の者に対し、同項の株主総会を招集する旨及び第298条第1項第1号に掲げる事項を通知しなければならない。
④ 第1項の規定は監査役について、前2項の規定は監査役を辞任した者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「会計参与の」とあるのは、「監査役の」と読み替えるものとする。
⑤ 第1項の規定は会計監査人について、第2項及び第3項の規定は会計監査人を辞任した者及び第340条第1項の規定により会計監査人を解任された者について、それぞれ準用する。この場合において、第1項中「株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について」とあるのは「会計監査人の選任、解任若しくは不再任又は辞任について、株主総会に出席して」と、第2項中「辞任後」とあるのは「解任後又は辞任後」と、「辞任した旨及びその理由」とあるのは「辞任した旨及びその理由又は解任についての意見」と読み替えるものとする。
過去問・解説
(H23 共通 第46問 エ)
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役の独立性確保を目的とするものである。

(正答)

(解説)
監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるとの規律は、監査役が意に添わない辞任を取締役から強制されることがないよう、監査役の地位強化(独立性確保)の方策として導入されたものである(江頭憲治郎「株式会社法」第9版558頁注1)。

(H22 司法 第44問 エ)
監査役を辞任した者及び監査委員を辞任した者は、いずれも、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。

(正答)

(解説)
345条は、2項において「会計参与を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。」と規定し、4項において、「前2項の規定は監査役を辞任した者について、…準用する。」と規定している。そのため、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができる。
他方で、監査委員を辞任をした者については規定が存在しないため、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができない。
したがって、監査役を辞任した者は、辞任後最初に招集される株主総会に出席して、辞任した旨及びその理由を述べることができるものの、監査委員を辞任した者は、これをすることができない。

(H29 予備 第21問 オ)
監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。

(正答)

(解説)
345条は、1項において、「会計参与は、株主総会において、会計参与の選任若しくは解任又は辞任について意見を述べることができる。」と規定し、第4項において「第1項の規定は監査役について…準用する。」と規定し、監査役の意見陳述権を保障している。
そして、監査役は、同項によって、自分が再任されないことについても意見を述べることができると解されている(江頭憲治郎「株式会社法」第9版556頁)。
したがって、監査役は、株主総会において、自分が再任されないことについて意見を述べることができる。
総合メモ
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