現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第346条

条文
第346条(役員等に欠員を生じた場合の措置)
① 役員(監査等委員会設置会社にあっては、監査等委員である取締役若しくはそれ以外の取締役又は会計参与。以下この条において同じ。)が欠けた場合又はこの法律若しくは定款で定めた役員の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した役員は、新たに選任された役員(次項の1時役員の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお役員としての権利義務を有する。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時役員の職務を行うべき者を選任することができる。
③ 裁判所は、前項の1時役員の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
④ 会計監査人が欠けた場合又は定款で定めた会計監査人の員数が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。
⑤ 第337条及び第340条の規定は、前項の1時会計監査人の職務を行うべき者について準用する。
⑥ 監査役会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査役会」とする。
⑦ 監査等委員会設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査等委員会」とする。
⑧ 指名委員会等設置会社における第4項の規定の適用については、同項中「監査役」とあるのは、「監査委員会」とする。
過去問・解説
(H26 司法 第45問 ウ)
会計監査人が欠けた場合において、遅滞なく会計監査人が選任されないときは、裁判所は、利害関係人の申立てにより、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任することができる。

(正答)

(解説)
346条4項は、「会計監査人が欠けた場合…遅滞なく会計監査人が選任されないときは、監査役は、一時会計監査人の職務を行うべき者を選任しなければならない。」と規定している。
したがって、一時会計監査人の職務を行うべきものを選任するのは、裁判所ではなく、監査役である。
総合メモ
前の条文 次の条文