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会社法 第351条
条文
第351条(代表取締役に欠員を生じた場合の措置)
① 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の1時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
③ 裁判所は、前項の1時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
① 代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役(次項の1時代表取締役の職務を行うべき者を含む。)が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。
② 前項に規定する場合において、裁判所は、必要があると認めるときは、利害関係人の申立てにより、一時代表取締役の職務を行うべき者を選任することができる。
③ 裁判所は、前項の1時代表取締役の職務を行うべき者を選任した場合には、株式会社がその者に対して支払う報酬の額を定めることができる。
過去問・解説
(H18 司法 第45問 オ)
取締役全員の任期が満了したが、会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には、従前の代表取締役は、依然として会社を代表する権限を有する。
取締役全員の任期が満了したが、会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には、従前の代表取締役は、依然として会社を代表する権限を有する。
(正答)〇
(解説)
351条1項は、「代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役…が就任するまで、なお代表取締役としての権利を有する。」と規定している。
したがって、取締役全員の任期が満了したが、会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には、従前の代表取締役は、依然として会社を代表する権限を有する。
351条1項は、「代表取締役が欠けた場合又は定款で定めた代表取締役の員数が欠けた場合には、任期の満了又は辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役…が就任するまで、なお代表取締役としての権利を有する。」と規定している。
したがって、取締役全員の任期が満了したが、会社の内紛で株主総会が開催できず取締役の選任決議ができない場合には、従前の代表取締役は、依然として会社を代表する権限を有する。
(H24 司法 第43問 オ)
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、以下の記述は正しいか。
会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があり、それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときは、Bは、当然に会社を代表する権限を有する。
取締役会設置会社でない株式会社において、A及びBの2名が取締役に選任され、Aが代表取締役に選定されている場合、以下の記述は正しいか。
会社の定款には、代表取締役は株主総会の決議によって取締役の中から定めるとの規定があり、それに基づいてAが代表取締役に選定されている場合において、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときは、Bは、当然に会社を代表する権限を有する。
(正答)✕
(解説)
351条1項は、「代表取締役が欠けた場合…には、…辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役…が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。」と規定している。
したがって、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときであっても、新たに選定された代表取締役が就任するまでは、Aが引き続き会社を代表する権限を有することとなり、Bが当然に会社を代表する権限を有することにはならない。
351条1項は、「代表取締役が欠けた場合…には、…辞任により退任した代表取締役は、新たに選定された代表取締役…が就任するまで、なお代表取締役としての権利義務を有する。」と規定している。
したがって、Aが取締役にとどまりつつ代表取締役を辞任したときであっても、新たに選定された代表取締役が就任するまでは、Aが引き続き会社を代表する権限を有することとなり、Bが当然に会社を代表する権限を有することにはならない。