現在お使いのブラウザのバージョンでは、本サービスの機能をご利用いただけない可能性があります
バージョンアップを試すか、Google ChromeやMozilla Firefoxなどの最新ブラウザをお試しください

引き続き問題が発生する場合は、 お問い合わせ までご連絡ください。

会社法 第355条

条文
第355条(忠実義務)
 取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
過去問・解説
(H24 予備 第21問 オ)
取締役及び執行役は、いずれも、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならない。

(正答)

(解説)
355条は、「取締役は、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、株式会社のためにその職務を行わなければならない。」と規定している。
また、419条2項は、355条を執行役に準用している。
したがって、取締役及び執行役は、いずれも、法令及び定款並びに株主総会の決議を遵守し、会社のため忠実にその職務を行わなければならない。
総合メモ
前の条文 次の条文