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会社法 第366条
条文
第366条(招集権者)
① 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
① 取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。
② 前項ただし書に規定する場合には、同項ただし書の規定により定められた取締役(以下この章において「招集権者」という。)以外の取締役は、招集権者に対し、取締役会の目的である事項を示して、取締役会の招集を請求することができる。
③ 前項の規定による請求があった日から5日以内に、その請求があった日から2週間以内の日を取締役会の日とする取締役会の招集の通知が発せられない場合には、その請求をした取締役は、取締役会を招集することができる。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 イ)
取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならない。
取締役会の招集権者を定めるときは、定款でこれを定めなければならない。
(正答)✕
(解説)
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定しており、招集権者を取締役会によって定めることを認めている。
したがって、取締役会の招集権者を定めるときは、必ずしも定款で定める必要はない。
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定しており、招集権者を取締役会によって定めることを認めている。
したがって、取締役会の招集権者を定めるときは、必ずしも定款で定める必要はない。
(H30 予備 第20問 エ)
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が取締役会を招集するとされていることは、取締役会が有する監督機能に資する制度である。
(正答)✕
(解説)
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定している。そのため、本規定は、機動的運営に資するものである
したがって、本規定は、取締役会が有する監督機能に資する制度といえない。
366条1項は、「取締役会は、各取締役が招集する。ただし、取締役会を招集する取締役を定款又は取締役会で定めたときは、その取締役が招集する。」と規定している。そのため、本規定は、機動的運営に資するものである
したがって、本規定は、取締役会が有する監督機能に資する制度といえない。