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会社法 第367条

条文
第367条(株主による招集の請求)
① 取締役会設置会社(監査役設置会社、監査等委員会設置会社及び指名委員会等設置会社を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。
② 前項の規定による請求は、取締役(前条第1項ただし書に規定する場合にあっては、招集権者)に対し、取締役会の目的である事項を示して行わなければならない。
③ 前条第3項の規定は、第1項の規定による請求があった場合について準用する。
④ 第1項の規定による請求を行った株主は、当該請求に基づき招集され、又は前項において準用する前条第3項の規定により招集した取締役会に出席し、意見を述べることができる。
過去問・解説
(H27 予備 第20問 オ)
監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。

(正答)

(解説)
367条1項は、「取締役会設置会社(監査役設置会社…を除く。)の株主は、取締役が取締役会設置会社の目的の範囲外の行為その他法令若しくは定款に違反する行為をし、又はこれらの行為をするおそれがあると認めるときは、取締役会の招集を請求することができる。」と規定しており、株主が取締役会を招集できる場合から、監査役設置会社を除外している。
したがって、監査役設置会社の株主は、取締役が会社の目的の範囲外の行為をするおそれがあると認めるときであっても、取締役会の招集を請求することができない。
総合メモ
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